故人の証券会社がわからない!株の相続で使える開示請求照会制度
こんにちは! 相続業務に特化した、狛江の行政書士・土橋(つちはし)です。
相続手続きにおいて、財産調査は欠かせない重要なステップです。相続財産には、現金や預貯金、不動産のほかに、株式などの「金融商品」も含まれます。
一般的に、株式などの金融商品は証券会社を通じて保管されていますが、「故人が株をやっていたのは知っているけれど、どこの証券会社を利用していたかまでは知らない」と頭を抱えるご遺族は少なくありません。
そんな時に使える、大変便利な「照会制度」があります。 それが「証券保管振替機構(通称:ほふり)」に対して開示請求を行う方法です。
今回は、この「ほふり」への照会制度について、概要や注意点を分かりやすく解説します。
証券保管振替機構(ほふり)への照会制度の概要
この制度は、証券保管振替機構(以下、ほふり)に対して開示請求(照会)をかけることで、故人が口座を持っていた証券会社や信託銀行等の金融機関を「一覧」で確認することができる制度です。
ただし、この制度で分かる範囲は「どこの証券会社に口座があるか(口座の有無)」までです。 具体的に「どの会社の銘柄を、何株、いくら分(残高)持っているか」までは分かりません。
詳細な残高や取引履歴を知るためには、ほふりからの回答結果をもとに、判明した各証券会社へ個別に問い合わせる必要があります。
また、誰でも自由に利用できるわけではありません。 この制度はあくまで故人の財産調査や相続手続きを目的とした制度ですので、利用できるのは「法定相続人」や「その代理人(行政書士や弁護士など)」「遺言執行者」などに限られています。
開示請求に必要な書類と費用
ほふりへの開示請求(郵送での手続き)に一般的に必要となる書類は、次の通りです。
・故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
・故人の住民票の除票
・法定相続人(請求者)の本人確認書類
・請求者が相続人であることを証明する戸籍 ・委任状(専門家などの代理人が請求する場合のみ)
戸籍関係の書類を集めるのは大変ですが、もし法務局で「法定相続情報一覧図」を作成していれば、戸籍関係の書類を一部省略できる場合があります。
参考:戸籍の束が紙1枚に!法定相続情報一覧図のメリットと作り方
また、申請には費用(開示請求手数料)が発生します。 この記事の執筆時点では、相続人等請求分は1件6,050円(税込)、法定相続情報一覧図のコピーを提出した場合は1件4,950円(税込)です。
なお、調査をした結果「該当する証券口座が一つもなかった」という場合でも、調査にかかる手数料は発生(返金不可)しますのでご注意ください。
請求書類に不備がなければ、照会をかけてからおおよそ2週間〜1ヶ月程度で結果が郵送で届きます。
■利用する際の注意点(対象外となる金融商品)
とても便利な制度ですが、注意点もあります。
この制度で照会できるのは、原則として「上場株式」などが対象です。
つまり、以下のようなものは照会の対象外となり、ほふりでは見つけることができません。
・非上場株式(未公開株)
・外国株式
・投資信託の一部
・すでに閉鎖、解約済みの口座
簡単にいうとこの制度だけですべての金融商品が分かるわけではないということです。
実務的なお話をすると、ほふりへの照会でどこかの証券会社に口座があることが判明した場合、その証券会社へ個別に連絡を取る際に「上場株式以外(外国株式や投資信託など)も保有していないか?」を併せてしっかりと確認しながら手続きを進めていくことになります。
まとめ
今回は、故人が株を保有しているはずだが、詳しい証券会社がわからない場合に使える「証券保管振替機構(ほふり)」への開示請求制度について解説しました。
ほふりへ開示請求をすれば、故人が利用していた証券会社の有無を一括で確認することができます。しかし、対象外となる金融商品のみを預けている証券口座は照会されません。
もし「ほふりの調査結果以外にも、まだ何か金融商品を持っているかもしれない」と思われる場合には、ご自宅に届く郵便物(取引報告書など)や、故人のスマートフォンに入っている証券アプリ、パソコンのメール履歴などを地道に確認して探していくことになります。
ちなみに故人の預金口座も同様に分からない場合は、マイナンバーを使った一括照会制度もご参考ください。
参考:故人の預金口座が分からない!マイナンバーを使った一括照会制度
金融商品の相続は、専門用語も多く、各証券会社との個別具体的なやり取りが発生するため、非常に手間と時間がかかります。 必要に応じて、調査の段階から専門家のサポートを受けて進めていく方が、結果的にスムーズに進められる場合も多くあります。
財産調査や証券口座の相続でお悩み・ご不安がある場合には、お気軽に狛江の当事務所までご相談ください。
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