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戸籍の束が紙1枚に!法定相続情報一覧図のメリットと作り方

こんにちは!
相続業務に特化した、狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

相続業務には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在戸籍が必ず必要になります。

相続では、不動産の名義変更や銀行口座の解約などのたびに提出先へ戸籍の束を見せる必要があり「その都度、分厚い戸籍を持ち歩いて提出するのは大変……」と感じる方は非常に多いです。 できれば、戸籍の束を何度も出し入れするのではなく「戸籍の束の代わりに使える書類があれば助かる」と思うのが自然ですよね。

そこで今回は相続手続きの負担を軽くしてくれる「法定相続情報一覧図」というとても便利な書類についてご紹介します

法定相続情報一覧図とは?

平成29年(2017年)5月29日から「法定相続情報証明制度」が運用開始されました。

これは簡単に言うと、「誰が相続人になるかを示した家系図のような一覧図」を、法務局の登記官が公的に認証してくれる制度です。 この認証された一覧図のことを【法定相続情報一覧図】といいます。

発行された一覧図の写し(専用の用紙に印刷されたもの)は、相続財産の名義変更や解約などの多くの相続手続で、戸籍謄本の束の代わりとして利用できます。

法務省が公開している資料から抜粋します。

このように、被相続人と相続人の関係を図にし、法務局の登記官が認証することで公的な証明力を持たせています。

どんなシーンで使えるのか(メリット)

故人の名義になっている財産を相続人に変更する場合、必ず「相続関係を証明する戸籍」が求められます。 例えば、以下のようなシーンです。

・銀行での口座解約や名義変更

・法務局での不動産(土地・建物)の名義変更

・証券会社での株式や投資信託などの移管

・運輸支局での自動車の名義変更

提出先の金融機関や役所が多いほど、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍一式と、相続人全員の現在戸籍の提出を何度も求められるため、時間もかかり事務負担は非常に重たくなります。

しかし、「法定相続情報一覧図」があれば、これ1枚を法務局で複数枚発行してもらい、各機関に提出するだけで手続きが進められます。 しかも、法務局での一覧図の写しの発行手数料は、何枚発行しても【無料】です。(※一覧図の保管・再交付ができる期間は5年間となります)

法定相続情報一覧図の作り方(作成の流れ)

こんなに便利な法定相続情報一覧図ですが、当然ながら最初から勝手に存在しているわけではなく、自分たちで作成して法務局に申し出る必要があります。

作成の基本的な流れは次の通りです。

① 必要書類の収集

② 法定相続情報一覧図を自ら作成

③ 法務局で手続き

それぞれ確認しましょう。

【① 必要書類の収集】

法定相続情報一覧図を作成(申出)するためには、まずベースとなる以下の書類が必要です。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍一式
・相続人全員の現在戸籍
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
・申出人の本人確認書類(運転免許証など)
・(一覧図に相続人の住所を記載する場合)相続人の住民票

この手続きを法務局へ申し出る人を「申出人(もうしでにん)」と呼びます。申出人となれるのは、基本的には被相続人の相続人です。行政書士などの資格者代理人が、相続人から委任を受けて申し出ることもできます。

戸籍を自分で集める方は、こちらの記事もあわせてご確認ください。
参考:相続に必須!戸籍を自分で取得する際の基礎知識と注意点

※被相続人の「住民票の除票」が必要な理由は、故人の同一性(本人確認)のためです。同姓同名の別人と間違えないよう、名前だけでなく最後の住所地も一致しているかを確認するために求められます。

【② 法定相続情報一覧図を自ら作成】

法務局のホームページにて、法定相続情報一覧図の主な法定相続分に応じた「ひな形(フォーマット)」や「記載例」が公開されています。

そこからご自身のパソコン等にダウンロードして、エクセルやワードで自ら図を作成し印刷します。

【③ 法務局で手続き】

①の書類と②の一覧図が準備できたら、専用の「申出書」に必要事項を記載して法務局の窓口へ申し出ます。

なお、どこの法務局でもよいわけではなく、以下のいずれかを管轄する法務局に限定されているので注意が必要です。

・故人の本籍地
・故人の最後の住所地
・申出人の住所地
・故人名義の不動産の所在地

前述の通り、この申出や一覧図の写しの交付にかかる手数料は無料です。

ただし、窓口に提出してその場ですぐに(即日)発行されるわけではなく、登記官の確認作業があるため、発行まで数日〜1週間程度の日数がかかる点にご注意ください。

まとめ

今回は相続手続きを楽にする「法定相続情報一覧図」について解説しました。

銀行口座や不動産が複数ある場合、その提出先の数だけ戸籍の束を出し入れして対応していると膨大な時間がかかります。特に、相続税の申告が必要なケースでは提出先が多くなる傾向もあり期限も意識する必要があるため、早めに法定相続情報一覧図の作成しておくと手続を進めやすくなります。

(※注意点として、ごく一部の金融機関や特定の共済などでは、法定相続情報一覧図での代用を認めておらず、戸籍の原本を求められるケースもゼロではありません。事前に提出先へ確認しておくと安心です)

今回は「ご自身で作成・申出をする」ことを前提に解説しましたが、もちろん行政書士などの専門家に作成・申出を依頼することも可能です。

個人的には、法定相続情報一覧図の作成は「専門家に頼るメリットが非常に大きい部分」だと考えています(手前味噌になってしまい恐縮ですが……!)。

一般の方が一生のうちに何度も作成するものではありませんし、相続関係を公的に証明する重要な書類です。ご家族の状況(ケースバイケース)によっては、一覧図に「住所まで記載した方がいいのか」「誰を申出人にするべきか」など、専門的な判断が必要になることもあります。

当事務所では、必要に応じて連携先の弁護士とも協力しながら、相続手続全体を見据えたサポートを行っています。ご相談時のヒアリングを通じて「そもそも一覧図の作成が必要かどうか」「どのような手続きルートがご家族にとって最適か」を的確に判断する体制を整えているのでお気軽にご質問ください。

ご自身で作成できそうかどうかも含めて、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

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