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生命保険の相続活用に要注意!「名義保険」の落とし穴とは

こんにちは!

相続業務に特化した、狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

相続対策として生命保険を使うとよい、という話を聞いたことがある方も多いかもしれません。たしかに生命保険には相続税の面でメリットがあります。

生命保険には相続税の非課税枠があるの?という方は、先にこちらの記事でも解説しています。

亡くなった家族の生命保険はどう探す?受取手続と相続の非課税枠

かいつまんで言うと、相続人が受け取る死亡保険金については、『500万円 × 法定相続人の数』まで相続税の非課税枠があります。

ただし、生命保険であっても契約のしかたによっては、思っていた結果と違い課税されることがあります。

特に注意が必要なのが「名義保険」と呼ばれるケースです。

今回は、相続に生命保険を活用する際の「名義保険の注意点」についてご説明します。

名義保険とは?

名義保険とは、簡単に言うと「契約者の名義」と「実際に保険料を負担している人」が一致していない保険のことです。

例えば、次のようなパターンです。

ケース1

・契約者:長男
・被保険者:お父さん
・受取人:長男

・ただし保険料はずっと【お父さんの口座から引き落とし】

この場合、外形上は「長男が保険を契約して保険料を支払っている」ように見えます。しかし、実際にお金を出しているのはお父さんです。

このような状態が「名義保険」です。

ではこの状態の何が問題なのでしょうか?

それは税金の世界で相続財産を算定する際、契約書の名義だけでなく「誰の財布から保険料が出ているか」という【実態】が重視される点です。

つまりお父さんが保険料を払って子どもが受け取るのであれば、名義が子どもであっても税務上は、お父さんが負担していた保険として扱われる可能性があります。

もし「これは子どもの名義の保険だから相続とは関係ない」と考えて相続税の申告から外していたら、後から税務署に「名義保険ですよね」と指摘される……といったトラブルが起こりかねません。

またこのようなケースはどうでしょうか。

ケース2

・契約者:お母さん
・被保険者:お父さん
・受取人:長男

・保険料はずっと【お母さんの口座から引き落とし】

お父さんが亡くなられたときに、子供には保険金が入金されます。

この際、考慮する税金は相続税でしょうか。この場合は、相続税ではなく贈与税の問題になることがあります

お金の流れで言うと「お母さん→子供」になっているからです。

贈与税だと何が問題になるのか。それは非課税枠です。

生命保険の相続税の非課税枠は500万円×法定相続人の数と枠が大きいですが、贈与税は年間110万円までです。

相続税の非課税枠の範囲内でプランニングしていた場合には思わぬ税金が発生してしまいます。

非課税枠の知識があると「受取人が子どもなら契約者名義も子どもにしておこう」と考えたくなるかもしれません。ただ、そこに名義と実態のズレが生まれると、思わぬ税務リスクにつながることがあるということですね。

生命保険を相続に活用する際の重要ポイント

では、生命保険を相続に使う際の重要ポイントをまとめます。

難しい計算まで覚える必要はありません。押さえておきたいのは、次の3点です。

・誰が保険料を払っているのか

・誰が亡くなったときの保険なのか

・誰が保険金を受け取るのか

この3点を家族の中で説明できる状態であれば、課税関係も整理しやすくなります。

たとえば、お父さんが保険料を払い、お父さんが亡くなったときに、息子さんが保険金を受け取る。このように、お金の流れと契約の内容が素直に説明できる形だと安心です。

逆に、契約者の名義と保険料の出どころがバラバラな保険は、非課税枠があるはずの生命保険なのに、かえって税務上のリスクを抱え込んでいるかもしれません。

ここまで読んで「生命保険の契約時に、保険会社の人としっかり相談して決めたからうちは大丈夫!」と思う方もいるかもしれません。もちろん、保険会社に相談すること自体は大切です。

ただし、保険の有効性とは別に税金の最終的な判断は別の視点が必要になることもあります。「この契約で相続税はどうなるのか」「名義保険として問題がないか」といった点が気になる場合は、税理士にもあわせて確認すると安心です。

まとめ

今回は、生命保険の「名義保険」に潜む相続税のリスクについて解説しました。

生命保険は相続対策として便利な面がある一方で、契約時には気づきにくい落とし穴もあります。

「相続税とは別枠で非課税枠があるので、生命保険を活用しましょう!」という話は事実ですが、しっかりと相続の場面で適正に判断されるように設計しておかないと、思わぬ課税リスクが出てきます。

基本的には亡くなる方が保険料を負担し、法定相続人が保険金を受け取る形になっているかを確認することが大切です。

今ご契約されている生命保険の契約内容はいかがでしょうか?

当事務所では、相続人の調査や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成といった相続手続きのサポートの中で、「生命保険の名義」「保険料の負担状況」「誰が受け取る想定なのか」をご遺族と一緒に整理するお手伝いをしています。

そのうえで名義保険が疑われるようなケースや、税務上の取扱いが気になるケースについては、相続に強い税理士と連携しながら対応してまいります。

少しでも気になる点があれば、早めに契約内容や保険料の負担状況を確認しておくと安心です。

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