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亡くなった家族の生命保険はどう探す?受取手続と相続の非課税枠

こんにちは!

相続業務に特化している、狛江の行政書士・土橋(つちはし)です。

ご家族が亡くなられた後は、悲しみの中でもさまざまな手続を進めなければなりません。

その中でも、故人が「生命保険」に加入していた場合は、早めに確認しておきたい重要なポイントがあります。

今回は、生命保険金の確認方法から請求の流れ、そして知っておくべき税金の基本について、初心者の方にもわかりやすくまとめました。

まずは「保険証券」を探す!生命保険の確認方法

当然ではありますが、生命保険金は、故人が保険に加入していなければ受け取ることができません。

そのため、まずは「故人が生命保険に加入していたかどうか」を確認しましょう。

下記リンクから生命保険に加入していたかどうか調べられる制度があります。

参考:亡くなった家族の生命保険がわからない?生命保険契約照会制度とは

この契約照会制度だけでは全てを網羅することは出来ません。

ず故人が大切に保管していた書類の中に「保険証券」や「保険会社からのお知らせ(ハガキ等)」がないか探してみてください。

保険証券が見つかれば、どこの保険会社か、保険金はいくらか、誰が受取人になっているか、といった内容をスムーズに確認できます。

放置はNG!3年の時効と請求手続のステップ

内容がわかったら、次は保険金の請求手続に進みます。

生命保険金は、自動的に振り込まれるわけではなく、受取人本人が自ら請求しなければ受け取ることができません。

また、死亡を知った日の翌日から「3年以内」に請求しないと、時効によって権利が消滅してしまう可能性があるため注意が必要です。

請求手続の基本的な流れは、次のとおりです。

 

1. 保険会社に連絡する(死亡の事実を伝える)

2. 保険会社から請求書類が送付される

3. 必要事項を記入し、必要書類を添えて返送する

4. 保険会社が書類を確認し、保険金が支払われる

 

【一般的な必要書類】

・死亡診断書

・保険証券

・受取人の本人確認書類

・受取人の戸籍謄本など(※故人との続柄確認のため)

・振込口座情報

※細かな必要書類は保険会社ごとに異なるため、案内をよく確認しながら進めましょう。

税金の基本「生命保険金の非課税枠」

生命保険金は、被保険者が亡くなったことによって支払われるため、税金(相続税)との関係も確認しておきたいところです。

残された家族の生活を保障するという目的から、生命保険金には相続税の計算上、一定の非課税枠(税金がかからない枠)が設けられています。

計算式は非常にシンプルです。

「500万円 × 法定相続人の数」

たとえば、法定相続人が3人いる場合には、

500万円 × 3人 = 1,500万円

となり、1,500万円までが非課税枠の対象になります。

【要注意】受取人が「孫」だと非課税枠が使えない?

ここで1つ、非常に重要な注意点があります。

この非課税枠は「法定相続人が受け取る場合」にのみ使える制度だということです。

たとえば、可愛いお孫さんを生命保険金の受取人に指定しているケースは少なくありません。

しかし、代襲相続(本来の相続人がすでに亡くなっており、代わりに相続すること)が発生していない限り、原則として孫は法定相続人ではありません。

つまり、孫が生命保険金を受け取った場合、この「500万円の非課税枠」は使えず税金の負担が重くなる可能性があるのです。

このあたりは、家族関係や受取人の指定内容によって扱いが大きく変わるため、事前の確認が必要です。

まとめ

生命保険金と相続の基礎知識について、基本的なポイントをまとめました。

 

1. まずは故人の保険証券を探し、受取人を確認する

2. 時効(3年)にかかる前に、受取人本人が早めに請求する

3. 「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるが、孫などの場合は要注意

 

生命保険金と税金の扱いは、契約内容や家族関係によって変わることもあります。具体的な税務判断が必要な場合は、税理士に確認するのが安心です

手続き自体は流れに沿って進めるものですが、実際には「故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」や「相続人全員の戸籍」を集める作業が、想像以上に複雑でご負担になるケースが多く見受けられます。

お困り方はお気軽にご相談ください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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