【狛江の相続】遺言書の内容に納得できないときは?遺留分侵害額請求を解説

こんにちは!相続業務に特化した、狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。
「遺言書を開けてみたら、自分の相続分が極端に少なかった……」
「長男に遺産の全てを相続させると書かれていて、気持ちの整理がつかない」
そんな時に検討することになる「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」について、今回は分かりやすく解説したいと思います。
遺留分とは?どれくらいもらえるの?
たとえ遺言書に「特定の誰かに全てを譲る」と書かれていたとしても、残された家族には「最低限保障された取り分」が法律で守られています。これを「遺留分」と呼びます。
遺留分を簡単に説明すると、兄弟姉妹以外の一定の相続人に認められる「最低限保障された取り分」のようなものです。原則として、本来の法定相続分の半分が目安になります。
※直系尊属のみが相続人となる場合は、遺留分は全体の3分の1となります。
冒頭の「長男に全てを相続させる」というケースで考えてみましょう。
もし相続人が長男と次男の2人だけ(配偶者はすでに他界)だった場合、次男の本来の法定相続分は「2分の1」です。遺留分はその半分となりますので、次男は最低でも遺産全体の「4分の1」を請求できる権利を持っています。
手続きの注意点:重要な「意思表示」
では、具体的にどうすれば遺留分の権利を行使できるのでしょうか?
ここで特に注意していただきたいのが「期限」と「意思表示の方法」です。
遺留分を請求する権利は「相続の開始と、遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内(または相続開始から10年以内)」に行使しなければ、時効で消滅してしまいます。
そして、この権利を行使するためには、相手方に対して「私の遺留分を請求します」という意思表示を確実に行わなければなりません。後で「言った・言わない」の行き違いを防ぐためにも、内容証明郵便など、証拠に残る形で意思表示をしておくのが安心です。
当事者同士の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てることになります。
調停とは、調停委員を交えてお互いの落とし所を探る手続きです。詳しく解説したコンテンツは次の通りです。
【狛江の相続】遺産分割がまとまらない!「争族」になった場合の手続きと流れ
ここで重要なことは「調停を申し立てただけでは遺留分の侵害請求にはならない」ため、まずは内容証明郵便で遺留分侵害請求する意思を相手方に伝えることが最優先となります。
実は一番大変な「財産調査」の壁
遺留分侵害額請求の手続き自体は、流れさえ分かればそこまで難しくありません。しかし、実務上もっとも高いハードルとなるのが故人が残した遺産の全容(正確な金額)を把握することです。
遺留分を請求しようとしている時点で、すでに相手方(多く遺産をもらった人)との関係が悪化しているケースが大半です。当然、相手方に「遺産は全部でいくらあるか教えてほしい」と頼んでも、正直に開示してもらえないことが多くなります。
相手の協力を得ずに、自分自身で銀行口座や不動産などの財産調査を行うのは、想像以上に時間も手間もかかることが少なくありません。
まとめ
• 遺留分とは、法定相続人に保障された「最低限保障された相続分に相当する金額を請求できる権利(本来の半分の権利)」のこと
• 請求期限は原則「1年以内」。内容証明郵便による確実な意思表示が重要
• 例外として「兄弟姉妹」には遺留分は認められていない(※故人が独り身で兄弟姉妹が相続人になる場合、遺言書で「全額をNPO法人に寄付する」とあれば、兄弟姉妹は遺留分を請求できません)
財産調査の難しさや、1年という短い期限を考えると、お一人で全ての手続きを進めるのは負担が大きい手続きです。
当事務所には、狛江出身の提携弁護士がおります。行政書士としての財産調査のサポートから、紛争化した際の弁護士による法的手続き・代理交渉まで、窓口を一つにしてシームレスに対応できる体制を整えております。
「自分の遺留分が侵害されているかもしれない」と少しでも不安に思われましたら、期限が切れてしまう前に、ぜひ一度専門家にご相談ください。
内容によっては話し合いで遺産の分け方を決める方向で進められるかもしれません。ただし遺言書の内容によっては話し合いで進めることが出来ないケースがあります。
参考:遺言の内容に納得いかない!けど相続人だけの話し合いで変更できない場合
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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