遺産分割協議書が無効になる4つのケース!やり直しの悲劇を防ぐ
こんにちは!
相続業務に特化した、狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。
遺産の分け方を決める「遺産分割協議」。 相続人全員で話し合い、合意した内容をまとめたものが「遺産分割協議書」です。
しかし、実務の現場では「自分たちで作った遺産分割協議書が、ある理由で無効になってしまい、全員の実印をもらい直すハメになった」という悲惨なご相談が後を絶ちません。
悪気がなくても、やり方や手順を一つ間違えるだけで、協議書は法的な効力を持たなくなる可能性があります。
今回は、遺産分割協議が無効になってしまう「代表的な4つのケース」について、現場のリアルな視点から解説します。
遺産分割協議が無効になる4つのケース
遺産分割協議が無効になる4つのケースは次の通り。
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相続人の除外(戸籍調査の漏れ)
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財産の見落とし(財産調査の漏れ)
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勘違い・錯誤(遺言書の調査漏れ)
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詐欺・脅迫(財産隠しなど)
それぞれ確認しましょう。
① 共同相続人を「一部除外」してしまった
遺産分割協議は、「相続人全員」が参加して初めて成立します。一人でも相続人を除外してしまうと、その協議は原則として無効になります。
「長年音信不通で連絡先も分からないから、残りの兄弟だけでハンコを押した」というのは絶対に通用しません。
また、戸籍をさかのぼって調査した結果、亡くなった親に「認知した隠し子」や「前妻との子」がいたことが後から発覚するケースもあります。この場合も、その方を含めて最初から協議をやり直すことになります。
参考 【狛江の相続】連絡がつかない・行方不明の相続人がいる場合の対処法
② 財産の一部を「見落としていた」
遺産分割が終わった後に、「実は別の銀行にも口座があった」「田舎に誰も知らない山林を持っていた」と新たな財産が判明するケースです。
原則として、見つかった財産を含めて再協議となります。
※ただし、私たちが協議書を作成する場合は「後日判明した財産は〇〇が取得する」という予備的条項を必ず入れます。これがあれば、内容によっては協議のやり直しを避けられることがほとんどです。
③ 重大な「勘違い(錯誤)」があった
法律用語で勘違いのことを「錯誤(さくご)」と呼びますが、要するに「そんな事実を知っていたら、こんな分け方に賛成しなかった!」というケースです。
一番多いのが「遺産分割が終わった後に、タンスの奥から『遺言書』が出てきた」というケースです。
基本的には遺言書の内容が優先されるため、遺言書で「特定の人物に全財産を譲る」などと書かれていた場合、すでに行った分割協議は無効になる可能性があります。
④ 騙された(詐欺)、脅された(強迫)
当たり前ですが、詐欺や強迫によってハンコを押させられた協議書は取り消すことができます。
例えば「親と同居している長男が、親の預金通帳を隠して『財産はこれしかない』と嘘をつき、他の兄弟を騙して協議を成立させた」ようなケースです。
こうした財産隠しや強迫が絡むと、もはや当事者同士の話し合いでは解決できないため、弁護士に相談し法的な対応を検討することになります。
まとめ:協議書は「作って終わり」ではない
遺産分割協議が無効になる4つのケースを解説しました。
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相続人の除外(戸籍調査の漏れ)
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財産の見落とし(財産調査の漏れ)
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勘違い・錯誤(遺言書の調査漏れ)
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詐欺・強迫(財産隠しなど)
遺産分割協議は、単に「ひな形をダウンロードしてハンコを押せば終わり」という単純なものではありません。 「誰が本当の相続人なのか」「財産はこれで全部なのか」という前提条件の確実な調査が抜けていると、後から足元をすくわれて致命的なトラブルに発展します。
当事務所では、事前の戸籍収集から財産調査までを徹底して行い「無効リスクを極力排除した遺産分割協議書」を作成いたします。
参考:遺産分割は焦って決めない!財産調査の重要性とやり直しのリスク
また、万が一親族間で揉めてしまったり、法的トラブルに発展しそうな場合には、提携している狛江出身の弁護士へスムーズに引き継ぐことができる「ワンストップ体制」を整えております。
「自分たちで作って、後から無効にならないか不安だ」
「何から手をつけていいか分からない」
そんな方はご不安になる前に、ぜひ狛江相続相談センターの無料相談をご活用ください。
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