相続に必須!知っておくべき「3種類の戸籍」の違いと特徴
こんにちは!
相続業務に特化した、狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。
今回は「戸籍には大きく分けて3つの種類がある」というお話をしたいと思います。
相続の手続きには亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必ず必要になります。この3種類の戸籍の違いを事前に知っておくことで、役所での収集作業もスムーズになりますので、ぜひご確認ください。
戸籍の3つの種類
相続手続でよく出てくる戸籍は、大きく分けると次の3種類です。
① 現在戸籍(げんざいこせき)
② 除籍(じょせき)
③ 改製原戸籍(かいせいはらこせき)
それぞれ詳しく確認していきましょう。
① 現在戸籍(げんざいこせき)
名前の通り現在使われている「有効な戸籍」です。 現在戸籍の中には必ず「一人以上」の人が在籍しています。
例えば、4人家族の戸籍があるとします。 子どもが結婚すればその戸籍から抜け(新しく自分たちの戸籍を作ります)、父親が死亡すればその戸籍から抜けます。このように、人が抜けていったとしても、母親など「まだ一人以上が残っている戸籍」のことは、すべて現在戸籍と呼びます。
現在の戸籍については、一般に「戸籍謄本」「戸籍抄本」と呼ばれることが多いです。
※ちなみに、結婚や死亡などで特定の人が戸籍から抜けることを「除籍(個人の除籍)」と呼び、戸籍そのもの(本籍地)を別の市区町村などへ移すことは「転籍(てんせき)」と呼びます。
② 除籍(じょせき)
婚姻や死亡、あるいは他市町村への転籍などにより、その戸籍に「誰も在籍しなくなった状態の戸籍」のことを除籍と呼びます。
全員が戸籍から抜けて空になり、閉鎖された戸籍のことで「除籍謄本(じょせきとうほん)」「除籍抄本」と呼ばれるものがそれです。
相続の手続きにおいて、故人が過去にいた戸籍を遡って確認するためにこの除籍謄本を取得していくことになります。
③ 改製原戸籍(かいせいはらこせき)
戸籍法という法律は、歴史の中で何度か改正されてきました。
法律の改正があると、戸籍のフォーマット(様式)自体が新しいものへと作り変えられます。その「フォーマット変更される前の古い戸籍」のことを改製原戸籍と言います。
「かいせいげんこせき」「かいせいはらこせき」の両方の読み方が見られますが、実務では混同を避けるため「はらこせき」と呼ばれることも多いです。
まとめ
今回は、3つの戸籍の種類について説明しました。端的に言うと次の通り。
・現在戸籍(現在使われている戸籍)
・除籍(誰もいなくなって閉鎖された戸籍)
・改製原戸籍(法律の改正によりフォーマットが古くなった戸籍)
現在の身分事項を証明したいのか、過去の親族関係を確認したいのかで、取得するべき戸籍の種類が異なります。
自分で戸籍を取ってみようと思う方は、具体的な手順につきこちらをご覧ください。
参考:相続に必須!戸籍を自分で取得する際の基礎知識と注意点
相続の手続きにおいて、ご自身のケースでどの戸籍がどこまで必要なのかはケースバイケースですので、戸籍集めでお困りのことやご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。
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