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狛江で相続相談|親の遺言書の探し方と確認方法

こんにちは!狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

今日は相続に関する相談のよくある質問から一個ピックアップしてコラムを書こうと思います。

親がお亡くなりになって相続手続を進めるにあたって、確認すべきことの一つは遺言書の有無です。

遺言書の有無は、その後の相続手続きの進め方を大きく左右します。

親から書いたよーなんて聞いていたらどこにあるか分かりますが、実は書いていたけど詳しくは分からないパターンってありますよね。

遺言書はご本人のご意向を叶えるために書いたものなので遺言書が存在するのであれば、原則として、その内容に沿って遺産を分けることになります。よって、自分の意思を伝えたい場合には、遺言書を書いておくことが望ましいです。

そこでこのコラムでは遺言書の有無の確認方法を書きます。

遺言書の種類は主に2つ

遺言書にはいくつか種類がありますが、実務上よく見かけるのは主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。

・公正証書遺言
・自筆証書遺言

それぞれを簡単に説明すると公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成し、原本が公証役場に保管される遺言書です。

自筆証書遺言は自分で作成する遺言書になります。

どこに保管されているか?

公正証書遺言は公証役場に保管されています。

そこで遺言検索システムによって存在を確認することが出来ます。

自筆証書遺言の保管方法は自己保管と法務局保管の2種類があります。

自己保管している場合には、ご本人しか保管場所はわかりません。ご自宅や金融機関の貸金庫等に保管されていることがあります。

狛江の行政書士が解説|相続後の貸金庫の開け方と遺言の注意点!

法務局では自筆証書遺言書保管制度というものがあります。もし親が生前に法務局に対して遺言書を法務局に保管していれば遺言書情報証明書の交付請求をして取得することが可能です。

つまり自宅にも遺言書らしきものがなく、公証役場か法務局に検索、交付請求してもないのであれば遺言書は作成していないとも言えます。ただし、自筆証書遺言を自宅以外の場所や第三者に預けている可能性もあるため、「絶対に存在しない」とまでは言い切れません。

仮に遺言書が見つからない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書にまとめて相続手続きを進めます。

なお、自宅などで封印された自筆証書遺言を見つけた場合は、勝手に開封しないようにしてください。
法務局で保管されていない自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での「検認」が必要です。
誤って開封してしまうとトラブルの原因になるため、見つけた段階で専門家や家庭裁判所に確認しましょう。

詳しくは参考:狛江の行政書士が解説|自宅で遺言書を見つけた時の注意点と検認にてご確認ください。

遺言書があるかどうかの調査や相続手続についてお困りの方はお気軽にご相談ください!ありがとうございました。

 

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