【狛江の相続】未支給年金とは?請求方法と生計同一の要件を解説
こんにちは!
相続に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。
今回は相続と同じタイミングになって発生することがある「未支給の年金」の請求方法につき解説します。
お亡くなりになった被相続人が国から年金の支給を受けていることはよくあります。その分の年金も、一定の条件を満たす遺族が受け取れるという話です。
注意点は後述しますが、「相続人なら誰でも未支給年金を貰える」というわけではないことです。
また「行政書士が年金の話?」と思われる方もいるかもしれませんが、弊社代表が社会保険労務士の資格も保有しており、本記事を監修しておりますので内容についてはご安心ください。
未支給年金とは
お亡くなりになった被相続人が本来貰える権利のあった年金で、まだ支給されていないものを未支給年金と呼びます。
まず大前提として、年金は偶数月の15日に2ヶ月分まとめて支払われます。
4月分と5月分を、6月15日に支払うということですね。
誰が未支給年金を貰える?
未支給年金を貰える人は次の要件を満たす人です。
年金受給者である亡くなった被相続人と生計を同一にしていた人で、以下の優先順位が1番高い人になります。
1:配偶者(事実婚含む)
2:子
3:父母
4:孫
5:祖父母
6:兄弟姉妹
7:三親等以内の親族
例えば、生計を同一とする配偶者がいれば配偶者が対象となり、子は貰えません。また子が複数人いる場合にはそれぞれが請求するわけではなく、代表者1人が請求し、振込後に各自で分け合うこととなりますのでご注意ください。
逆に言えば、故人と生計が同じでない場合には、相続人に該当しても未支給年金を受け取ることは出来ません。生計が同じとは、簡単に言うと同居していることです。別居していても亡くなった方から仕送りを受けていたと言った事実があれば、生計同一と判断される可能性があります。
未支給年金の請求方法
未支給年金は黙っていても勝手に貰えるわけではなく、請求手続が必要です。
まず日本年金機構から未支給年金請求書をダウンロード、または年金事務所へ取りに行きます。それを埋めて、必要に応じて下記の添付書類を準備します。
【必要な添付書類】
1:亡くなった方の年金証書
2:請求する方のマイナンバー(個人番号)にかかる確認書類(マイナンバーカード等)
3:亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し)
4:生計を同じくしていたことがわかる書類
(同住所の場合:亡くなった方の住民票の除票、請求する方の世帯全員の住民票の写し)
(別住所の場合:上記に加え、生計同一関係に関する申立書)
5:受け取りを希望する金融機関の口座番号等が確認できる通帳等の写し
提出先は、請求者の管轄する年金事務所で、郵送にて提出します。
まとめ・注意点
未支給年金の概要、請求方法につきまとめました。
その他、重要な注意点です!
未支給年金は相続人であれば貰えるものではありません。生計を同一にしていることが必要です。つまり、親元から離れて自分が世帯主となっているような場合には、相続人であっても対象外です。
これはあくまでも民法の相続の話ではなく、年金法上の話だからです。よって遺産分割の対象でもありません。
また、請求書の提出が遅くなると、本来支給されない年金を誤って支給してしまい、後日その年金を返金するように指示を受けます。更に手続には時効があります。死亡後、5年を過ぎると時効となり、受給する権利が消滅するのでご注意下さい。
亡くなった方の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります(支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です)。
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