【狛江の相続】家族が死亡したら?遺族が行うべき民間手続き一覧
こんにちは! 相続に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。
今回はご家族が亡くなった際に行わなければならない手続きにつきリスト化しました。もちろん人によっては今回書かれたリストよりたくさん記載する必要がありますが、一般的なこととしてご確認ください。
私も父が亡くなって精神的につらい時期にしなくてはならない手続に追われて大変だったので、少しでもこの記事が皆様の力添えになれば幸いです。
遺族がすべき故人の手続き
手続きと言っても公共への手続きと民間の手続きで大きく分けられます。
行政手続に関しては別のコンテンツで詳しく説明しておりますので下記リンクからご確認ください。
【狛江の相続行政書士】死亡届はコピー必須!死後14日以内の手続一覧
民間の手続き:故人に関連する相続後にすべき手続
大きく6つ挙げられます。それぞれ確認しましょう。
それぞれ確認しましょう。
①固定電話&スマートフォンの解約、変更手続
サービス提供会社によって方法が異なりますが、一般的な流れにつき説明したいと思います。
まず解約すべき場合です。
固定回線なら契約している通信会社(NTTや各光回線事業者)、携帯電話であればショップに行くか郵送にて、契約者が死亡した旨、及び電話を解約したい旨を連絡します。
その後死亡診断書のコピーや手続きされる本人確認書類などを添付して手続きを行い、必要に応じてレンタルをしていたものを返却しましょう。
未払分に関しては後日請求が来るので支払います。
次に契約を変更する場合です。
電話の契約者を夫から妻に変更する場合が該当します。
基本的には契約している通信会社(NTTや各光回線事業者)に変更したい旨の連絡を、携帯電話であればショップやサイト上で契約変更申込書をダウンロードして郵送にて契約者を変更したい旨を連絡します。
新契約者の運転免許証等の本人確認書類、戸籍謄本等の書類も併せて郵送し、必要に応じて支払い方法変更手続を行い審査が通れば完了です。
②電子マネーの解約
故人のスマホにpaypayのような電子マネーが入っている場合があります。
これも解約が必要ですが、そもそも論としてpaypay等のチャージ型の電子マネーは本人資産に該当するため相続財産です。金額が少なくても相続財産ですので、相続放棄を検討している場合、故人の電子マネーを安易に使用すると、相続財産の処分とみなされるおそれがあります。使う前に専門家へ確認した方が安全です。
では解約するためにはどうすればいいのかというと、これも会社によって異なります。
例えばpaypayには有人チャットで手続きをするようです。ただしこれはこの記事を書いている時点でのお話ですので、各社の公式サイトで最新の手続き方法を確認してください。大事なことは亡くなった方がどんな電子マネーを活用していたかを把握することと言えるでしょう。
とはいえスマホがロックされているとわかりませんし、中々手を打てないのが現状ではあります。また電子マネーは一定期間以上ログインがないと失効してしまうものもあるのでご注意ください。
③クレジットカードの解約手続
クレジットカードの解約方法も会社により異なります。
カードの裏面を確認しヘルプデスクサービスの情報がある場合にはそこに連絡してみましょう。電話で手続きが完了することもあれば、追加で書類を求められることもあるのでご確認ください。
また連絡するタイミングによっては故人が使用した請求分を立替えることがあるでしょう。その場合には相続財産の計算では控除されるので支払ったことが分かる資料は残しておきましょう。
他にもクレジットカードの使用に伴うポイントも引き継ぎ出来るかというのは会社により異なりますのでご確認ください。
④水道・ガス・電気の解約・変更手続
いわゆる公共料金です。
故人が住む家に誰かが住むのであれば、名義変更が必要です。誰も住まないのであれば解約手続きが必要になります。
各手続きは基本的には電話かインターネットのいずれかで行えることが多いです。連絡先は毎月の明細に記載されていることが多いので、そちらからご確認ください。また契約者が変更の場合には料金支払口座の変更も必要になります。
⑤銀行口座の解約
銀行口座も銀行によって解約方法が異なります。逝去した旨と払い出しが完了すれば解約となる場合もありますが、戸籍謄本を持って窓口で解約することを求められるケースも。
死亡の連絡後は口座が凍結されることが多いため、引落し中の公共料金や当面の支払いへの影響を確認したうえで、全体の相続手続きとあわせて専門家に確認しつつ進めるのが安全です。
また可能であれば銀行に連絡する前に当面必要な現金を引き出しておくことも検討をされてみてもよいかもしれません。
⑥準確定申告
準確定申告とは故人が生前中に得ていた収入について代わりに行う確定申告です。簡単に言うと故人の確定申告です。
提出期限は亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内で、提出先は故人の住所を管轄する税務署になります。確定申告書と聞くと3月15日では?と思うかもしれませんが、準確定申告は年の途中で亡くなった場合に必要な手続きです。
よって亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内と別の期日になります。
準確定申告が必要かどうかは、亡くなった方に本来確定申告義務があったかどうかで判断します。年金収入や不動産所得、株式等の譲渡所得などがある場合は、個別に確認が必要です。
ちなみに年金受給者は公的年金等の収入が年400万円以下で他の所得が20万円以下の場合は準確定申告は不要です。
もし故人が老齢年金を貰っていて18才年度末以下の子供がいる配偶者か18才年度末以下の子供が相続人であれば遺族年金が貰える可能性があります。
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それ以外の方はやらなくてもいいのですが、確定申告をすると所得税が還付されるケースが多いので手続きするメリットはあります。
まとめ
相続発生と同時に行うことが多い民間の手続きにつきまとめました。
結局会社によってやり方が異なることが多いので、リスト化した6つのことが一般的には必要なんだとお考えください。
ちなみに運転免許証やパスポートは?と思う方もいらっしゃいますよね。
結論から言えば亡くなられた方の運転免許証は、ご遺族に返納義務はありません。もっとも、更新通知の停止を希望する場合は所定の手続が案内されています。
対してパスポートはパスポートの名義人が死亡した場合は、死亡の事実が分かる戸籍謄本等とパスポートを窓口に届け出て、失効手続きを行います。実務上は早めに手続しておくと安心です。
【この記事の監修者】
行政書士 土橋 沙貴(つちはし さき)
狛江で生まれ育った女性行政書士。狛江第四中学校出身。地域に根ざした相続・遺言の相談対応を行っている。
主な取扱業務は、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成、預貯金口座の相続手続きなど。
専門用語に偏らず、「相談しやすい」「話しやすい」「わかりやすい」対応を大切に、狛江・調布・世田谷エリアを中心に相続相談を受けている。
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