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いらない相続土地を手放す!「相続土地国庫帰属制度」の要件と費用

こんにちは!

相続業務に特化した、狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

今回は「相続したけれど、管理も面倒くさいし出来れば手放したい土地がある……」というお悩みを持つ方に向けて記事を書きたいと思います。

実は国の制度にそのような悩みを解決する選択肢となる仕組みがあります。

その名も「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」です。

この制度は、相続等で取得した不要な土地を、一定の要件を満たすことで国に引き取ってもらえる制度になります。

「なんて素晴らしい制度!」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながらどんな土地でも無条件に認められるわけではありません。

実務上の感覚としては、この制度をそのまま使えるケースはそこまで多くなく厳しい要件を満たす必要があります。

この記事では、相続土地国庫帰属制度の要件や費用について分かりやすく解説します。

どんな土地なら引き取ってもらえるのか?

「うちの土地は対象になるのだろうか?」と皆さん思われますよね。

実は、どんな土地ならOKかというよりも、「逆に引き取らない(対象外)」と明記されている土地が法律で定められています。

代表的な対象外(引き取ってもらえない)の例は次の通りです。

・崖地(勾配が急な土地)
・大量のゴミや産業廃棄物がある土地
・建物が建っている土地(更地にする必要があります)
・土壌汚染がある土地
・災害リスクがある土地
・境界線が明らかでない土地         など

詳しく知りたい方はこの画像からご確認ください。

逆に言えば、必ずしも綺麗に整備された完璧な土地である必要はありません。 境界について争いがなく、現地で境界を確認できる状態であることが重要です。

細かい要件を自分で調べるより、事前相談の段階である程度対象となるか判断可能なケースが多いので、まずは確認してみることをおすすめします。相談先は、その土地を管轄する「法務局」となります。

この制度を申請出来る人は?この制度を利用できるのは、「相続」または「相続人に対する遺贈」によって土地を取得した人に限られます。

つまり、自ら購入した土地(売買)や生前贈与で受け取った土地などは対象外となります。

もし土地が共有名義の場合は、共有者全員で申請する必要があります。 ただし、共有者全員が相続で取得している必要はありません。「共有者のうち一人でも相続で取得した人」がいれば、他の共有者(売買で取得した人など)も一緒に申請することで対象となり得ます。

費用(手数料・負担金)や審査期間について

この制度を活用する場合には、費用と時間がかかります。事前にしっかり確認しておきましょう。

① 審査手数料

申請時に、土地一筆あたり14,000円の審査手数料が必要です。仮に審査結果が不承認(引き取れません)となった場合でも、この手数料は返金されないのでご注意ください。

② 負担金(承認された場合)

無事に国への帰属が承認されると、追加で「負担金(10年分の土地管理費相当額)」を納める必要があります。 原則として一筆につき20万円ですが、土地の種類(宅地や農地、森林など)や面積によってはそれ以上の金額になることもありますので、事前に法務局へ確認しましょう。

なお、この負担金は承認通知が届いてから30日以内に納付する必要があります。

③ 審査期間

審査にかかる期間は個別のケースで異なりますが、概ね半年から1年程度はかかることが多いようです。スケジュールには余裕を持ってお取り組みください。

■まとめ

今回は相続等で取得したいらない土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」について解説しました。

全ての土地が対象となるわけではありません。 「引き取らない(対象外)土地」は明確に規定されているので、まずはそこに該当しないかどうかで大きく判断し、細かい論点は法務局の人に相談しながら進めていくのがよろしいかと存じます。

いらない土地といっても「土地=財産」というイメージがあるため、なんとなくそのまま持っておこうという気持ちになる方も少なからずいらっしゃるでしょう。 しかし、土地には毎年「固定資産税」がかかりますし、草刈りなどの「管理コスト」も発生し続けます。いわゆる「負動産」です。

今、みなさんが管理に困っているのであれば、次に相続で受け取るお子さんやご家族も同じように困る可能性が高いでしょう。

もしこの土地以外に相続する財産がないのであれば「相続放棄」を選択すればいいだけですが、「預金などプラスの遺産が多いので相続はしたいけれど、いらない土地だけ処分したい」という方にとっては、非常に有効な選択肢となります。

参考:【狛江の相続】相続放棄で絶対失敗しない!3つの注意点と手続期限

制度の利用や、相続に関する全体的なお手続きについてご不明な点がございましたら、狛江の当事務所までお気軽にご連絡ください。

2024年4月からの相続登記義務化についてはこちらの記事をご覧ください。
参考:相続不動産の登記義務とは?放置リスクと罰則

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