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【狛江の相続】3ヶ月以内に!相続放棄の手続きの流れと4つのステップ

こんにちは!相続業務に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

今回は「相続放棄をする場合の手続きの流れ」について解説したいと思います。

相続はプラスの遺産だけではなく、借金などの「マイナスの遺産」も含めて相続する・しないを決める必要があります。近年は、空き家を放置した際の罰則が強化されたこともあり「不要な財産は相続したくない」と考える方が非常に増えてきています。

しかし相続放棄をする場合には、何もしないで放置するのではなく別途正式な手続きが必要です。

手続き自体はそれほど複雑ではありませんが「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」という厳格な期限があるためポイントをまとめます。

この記事で詳しく解説しますので、ぜひご確認ください。

相続放棄の4つのステップ

相続放棄の流れは、大きく次の4つのステップに分けられます。

◆相続放棄の手続の流れ◆
  1. 財産の調査

  2. 相続放棄申述書の作成・提出

  3. 照会書への回答

  4. 相続放棄申述受理通知書の受け取り

それぞれ詳しく確認していきましょう。

① 財産の調査

冒頭でも触れましたが、相続はプラスの遺産とマイナスの遺産の両方が対象となります。「プラスの財産だけ相続する」ということは原則として出来ません。

実務的に言えば、マイナスの方が大きい場合には「相続放棄」をし、プラスの方が大きい場合にはプラスの差額だけ相続する(限定承認)といった判断になります。 よって、何より大事なことは「遺産の状況を正確に調査すること」です。

遺産の調査は、銀行口座、有価証券、不動産などが主にあげられます。財産調査は基本のやり方があり、必要に応じて個別で対応していきます。 共通して言えるのは、手続きには被相続人に関する戸籍や住民票除票等、申述人の戸籍謄本などは使うシーンがあるので準備しておきましょう。

では、この調査はどれくらいの期間でやるべきなのでしょうか。冒頭にも書きましたよね。

答えは「相続があることを知った日から3ヶ月以内」です。つまり、調査にあまり時間をかけることはできません。

とはいえ、遺産の状況によっては「3ヶ月なんて間に合わない!」ということもありますよね。その場合には、家庭裁判所に申し立てて相続放棄の期限を延ばしてもらうことも可能です。 それらを全て考慮した上で、まずは迅速に財産調査から始める必要があるということをご認識ください。

参考:【狛江の相続】相続放棄で絶対失敗しない!3つの注意点と手続期限

② 相続放棄申述書の作成・提出

財産調査をした結果、マイナスの遺産が多いことがわかり、相続放棄をすると決めたとします。 しかし、心の中で決めただけでは不十分です。

具体的には「相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)」を作成し、家庭裁判所へ申し立て(申述)を行う必要があります。

この申述は故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行わなければなりません

遠方の場合でも郵送で手続き出来ますのでご安心ください。手続きにかかる期間は、裁判所や事案の内容によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

③ 照会書への回答

②の相続放棄申述書を提出すると、手続き先の家庭裁判所から照会書という書類が送られてくることがあります。

照会書とは、家庭裁判所が「この人は本当に相続放棄ができる条件が整っているか」を確認するために質問がまとめられた書類です。

具体的には、

  • なぜ相続放棄するのか?

  • 遺産の内容は把握しているのか?

といった内容が聞かれます。

この照会書が届いた場合には必ず回答し、家庭裁判所に返送しなければなりません。この回答次第で相続放棄が受理されるかどうかが決まるため、注意が必要です。

④ 相続放棄申述受理通知書の受け取り

照会書を返送した後、家庭裁判所で内容が確認されます。

問題がなければ、相続放棄をした相続人宛てに「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書をもって、対外的に「正式に相続放棄をしたこと」を証明できるようになります。

【⚠️重要な注意点】

この受理通知書は原則として再発行ができません。届いたら必ずコピーを何枚も取った上で、原本を大切に保管してください。

ちなみに、似た名前の書類で「相続放棄申述受理証明書」というものがあります(通知書ではなく証明書です)。

こちらの証明書は申述人本人や利害関係人など、一定の立場にある方が請求できます。

「であれば、通知書を紛失しても証明書が取れるから大丈夫では?」と思う方もいるかもしれませんが、それは明確に否定させていただきます。なぜなら、相続放棄等の申述から30年を経過したものについては、裁判所で調査できない取扱いとされることがあるからです。

相続放棄をする案件というのは、言葉を選ばずに言えば「ややこしい事情がある」「今後一切の関係性を断ち切りたい」というケースが一般的です。特に空き家問題など、放棄が決まった瞬間に「もう関わらない」と決める方も少なくありません。

しかし、今後30年という長い時を経て、何か問題が起きた時に相続人の方に突然連絡が来る可能性もゼロではありません。 その際に、「私は相続放棄をして一切関係が無い」ときりんと証明できる手段は、この通知書や証明書を保管しておくこと以外にないのです。

未来の自分や、自分の子供(相続人)を守るためにも、受理通知書も受理証明書も厳重に保管しておきましょう。

まとめと「絶対にやってはいけないこと」

相続放棄の手続きの流れをまとめると以下のようになります。

  • 財産調査をして相続放棄をするか決める

  • 期限は原則「相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内」

  • 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出

  • 家庭裁判所から「照会書」が届いた場合には回答して返送

  • 「相続放棄申述受理通知書」を受け取り、大切に保管する

手続自体は複雑ではないですよね。

最後に、もう一つ絶対にやってはいけない最大の注意点があります。 それは、「相続放棄をするつもりなのに、故人の遺産を自分のために使ってしまうこと」です。

これをやってしまうと、法律上「相続する意思がある(法定単純承認)」とみなされてしまい、後から相続放棄ができなくなってしまいます。

葬儀代やお墓に関わる支払いなどを遺産から捻出することは例外として認められるケースもありますが、個人の借金返済や私的な買い物などに遺産を使うことは絶対にしないようにご注意ください。

相続放棄や遺産調査でお困りの際は、どうぞお気軽に当事務所までご相談くださいね。

お疲れ様でした!

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