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家族が亡くなった時のiDeCo(イデコ)相続手続きと非課税枠

こんにちは! 相続業務に特化した、狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

今回は、亡くなったご家族が「iDeCo(イデコ)」に加入していた場合の必要な手続きについてまとめます。

iDeCoとは「個人型確定拠出年金」といい、自分で掛金を積み立てて運用し、原則60歳以降に受け取る私的年金制度です。公的年金(国民年金・厚生年金)に上乗せする形の「自分で作る老後資金」と考えると分かりやすいです。

掛金が所得税の計算時に控除され、運用益も非課税になるという大きなメリットがあるため、節税対策として加入されている方も一定数いらっしゃいます。

iDeCoは本来、掛金を積み立ててきたご本人が老後に受け取るものですが、ご本人が給付を受け取る前に亡くなってしまった場合には、ご遺族が「死亡一時金」として受け取ることができます。

相続が発生した際にはiDeCoの受取手続きも必要になりますので、この記事で流れや注意点をご確認ください。

iDeCoの死亡一時金を受け取るための基礎知識

iDeCoは、金融機関ごとに一つだけ口座を持つ仕組みになっています。

そのため、まずは、故人がiDeCo口座を開設していた金融機関を確認しましょう。故人宛てに届いている郵便物等から、開設先の金融機関を調べることができます。もっとも、亡くなられた方の状況によって請求手続きが異なる場合もあるため、案内に従って確認するのが安心です。

【重要:請求のタイムリミット】

請求は、死亡日から5年以内に行う必要があります。5年を過ぎると、死亡一時金としては請求できず、相続財産として扱われます。さらにその後も請求がない場合は、法務局に供託されます。

【受取人の順位】

死亡一時金を受け取ることができるご遺族の範囲と順位は、民法上の法定相続人とは異なり、次のルールで厳格に決められています。

  1. ご本人が生前に受取人として指定していた者

  2. 配偶者(事実婚も含む)

  3. 生計維持関係のある子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

  4. それ以外の生計維持親族

生計を維持されていた人がいない場合は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で受取人が決められています。

※将来の親族間のトラブルを回避するためには、ご生前のうちに受取人を指定しておくことが望ましいです。

相続税における「死亡退職金の非課税枠」

iDeCoの死亡一時金は、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。 ただし、全額に税金がかかるわけではありません。

この場合、「退職手当金等の非課税枠」という制度が適用され【500万円 × 法定相続人の数】までは非課税となります。
※相続人以外が受け取った場合は、この非課税の適用がありません。

ここで押さえておきたいポイントは、この枠は「生命保険の非課税枠(こちらも500万円×法定相続人の数)」とは【別もの】であるということです。条件を満たせば、両方の非課税枠を併用することが可能です。

もし、故人の勤務先から会社としての「死亡退職金」が支給される場合には、その会社の退職金とiDeCoの死亡一時金を合算して、非課税枠に収まるかどうかを判定することになります。

具体的な税務上の取扱いについては、税理士に確認すると安心です。

まとめ

今回は、iDeCoが相続財産に含まれる場合の基礎知識についてまとめました。

iDeCoは自分で作る私的年金であり、国も税金を優遇して積極的な加入を促している制度です。 また、ご本人が個人的にiDeCoに加入していなくても、お勤め先の企業が導入している「企業型確定拠出年金(企業型DC)」に加入しているケースもあり、その場合も同様に死亡一時金を受け取ることができますので注意が必要です。

iDeCoは非課税のメリットがあるため、ご家族にしっかりと財産を残そうと考えていらっしゃった方であれば、生前に加入している可能性は十分にあり得ます。

「加入しているかどうかわからない」という場合は、故人の郵便物や、毎年の確定申告書・年末調整の書類の中に国民年金基金連合会が発行する『小規模企業共済等掛金払込証明書』というハガキがないかをご確認ください。また、投資をされていた方であれば、お持ちの証券口座と同じ証券会社でiDeCoを開設していることも多いので、併せて参考にしてみてください。

「金融機関がわからない」「手続きの時間が取れない」など、相続手続きでお困りのことがあれば、当事務所までお気軽にご相談ください。

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