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ペットに遺産は残せる?負担付遺贈で守る方法

こんにちは!

相続業務に特化した、狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

犬や猫などのペットは、もはや「家族同然」の大切な存在ですよね。

「できれば自分の手で最期まで看取ってあげたい」

このように願うのが飼い主の親心ですが、ご自身の年齢や健康状態、不慮の事故などを考えると、現実的にそれが難しくなるケースも起こり得ます。

そんな時「自分にもしものことがあったら、せめて自分の遺産をこの子(ペット)に残して、不自由なく生きてほしい」と考える方は少なくありません。

しかし残念ながら、現在の日本の法律では「ペットに遺産を残す(相続させる)こと」はできません

民法上は動産として扱われるため、ペット自身に「相続させる」という形は取れないからです。

では、どうすることもできないのか?というと、決してそんなことはありません。

大切なペットの命と生活を守るための法的な解決策、それが「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」です。

今回は、この制度について詳しく解説いたします。

ペットの世話を条件にする「負担付遺贈」とは?

冒頭で触れた通り、ペットという「動物」自身を相続人にすることはできません。

しかし、信頼できる人に財産を遺贈し、その代わりにペットの世話をお願いするという条件付きの遺言を残すことは可能です。

このように、何らかの義務(負担)を負わせることを条件に財産を譲る遺言を、法律用語で**「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」**と呼びます。

分かりやすい例で言えば、ご自身の子供や信頼できる友人に「愛犬のポチの世話を頼む。その代わり、ポチの飼育費として預金〇〇万円を少し多めに渡すね」と遺言書で指定することです。

「遺言執行者」を指定しておくべき理由

この負担付遺贈を行うには、必ず「遺言書」を作成する必要があります。

しかし、ここで一つ大きな問題があります。

それは、「財産だけ受け取って、実際にはペットの世話を放棄してしまったらどうするのか?」ということです。ペットは「ご飯をもらっていない!」と裁判所に訴えることはできません。

そこで実務上強くお勧めしているのが、遺言書を作成する際に、約束がしっかり守られているかを監督する「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を選任しておくことです。

一般的には、弁護士や行政書士などの専門家が就任します。

遺言執行者を指定しておけば、遺言の内容を実現するための手続きを進めてもらいやすくなります。

ただし、絶対大丈夫ではありません。仮に財産を受け取った人がペットの世話をしない場合でも、直ちに遺言執行者が財産を取り上げられるわけではありません。

民法上は、負担を履行しない受遺者に対して相続人が履行を催告し、それでも履行されない場合には、家庭裁判所へ負担付遺贈に係る遺言の取消しを請求できる仕組みがあります。

そのため、誰にペットを託すのか、誰が見守るのかを、遺言書の中でできるだけ明確にしておくことが重要です。

遺言書がないまま、飼い主が亡くなってしまったら

ここまでは、生前に飼い主が遺言書を残すケース(被相続人向け)のお話でした。

では、遺言書がない状態で飼い主がお亡くなりになり、ペットが残されてしまった場合はどうなるのでしょうか。

この場合、残されたペットを誰が引き取るかは、相続人全員での「遺産分割協議(話し合い)」で決めることになります。

もし、相続人のどなたかが「故人が大切にしていた子だから」と引き受けを名乗り出てくれた場合には、他の相続人の方々には、今後のエサ代や医療費などの「飼育にかかる金銭的負担」を十分に考慮した上で、財産の分け方を決めていただきたいと切に願います。

これは法律のお話というより、故人のペットへの想いと、引き受けてくださる方の重い負担に対する「配慮」のお願いです。

まとめ:お金の前に、まずは「引き継いでくれる人」を

ペットに遺産を残したい方向けに、解決策をまとめました。

直接ペットに相続させることはできませんが、「遺言書」を作成して「負担付遺贈」という形をとり、専門家の「遺言執行者」をつけることで、法的にペットの余生を守る仕組みを作ることは可能です。

最後に、一人の人間としての個人的な意見を申し上げます。

ペットを飼われている方は、ご自身の財産の分け方を考えるよりも先に「残されたペットを誰が引き継いでくれるのか」を一番最初に決めて、事前にお願いしておいてください。

財産の分け方について揉めたとしても、必要に応じて提携弁護士とも連携しながら整理していくことができます。

しかし「残されたペットを誰かが引き継がなければならない」という法律はありません。

引き取り手が見つからず最悪の場合、保健所等に相談せざるを得ないという悲しい現実もあります。

ペットにとって、頼れるのは飼い主であるあなただけです。

出来るだけご自身が「元気なうち」から、万が一の時にどうするかを決め、対策を講じられることを強くお勧めします。

「私の場合はどう遺言書を書けばペットを守れる?」など、負担付遺贈に関するご相談があれば、ぜひ狛江相続相談センターまでお気軽にご連絡ください。

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