初心者向け|相続手続でつまずかない住民票と印鑑証明書の基礎知識
こんにちは、相続業務に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。
今回は相続手続の必須書類である住民票と印鑑証明書について基本的な知識につき解説したいと思います。
2つとも比較的、皆さんには聞き馴染みのある役所が発行する書類(公文書)ですよね。
であるがゆえに取得方法や事前に知っておきたいことがあります!この記事でご確認下さい。
被相続人と相続人
まず相続に出てくる用語につき確認しましょう。
お亡くなりになった故人のことを被相続人、財産などを受取る側の方を相続人と呼びます。

被相続人は1人ですが相続人は複数人いるケースもありますね。
以上踏まえて各書類の取得方法や注意点につきまとめます。
①住民票の写し
住民票は以下に示す被相続人と相続人のものが必要です。
被相続人→ 住民票の除票
相続人→住民票の写し
それぞれ確認しましょう。
被相続人→住民票の除票
故人である被相続人は住民票の除票が必要です。除票とは過去に住民登録されていた記録で、現在はその住所に住んでいない人の住民票を指します。
被相続人は亡くなったので住民票の除票が発行されるという関係性です。
取得場所は被相続人の住所地が登録されている市役所等になります。注意点としては住民票を取得する本人ではないので、被相続人との関係性が分かる書類が必要だということです。例えば戸籍謄本などが該当します。
相続人→住民票の写し
各相続人の住所地が登録されている市役所等で取得します。
ご本人が窓口にいけば本人確認書類のみで取得でき、代理で取得する場合には委任状と本人確認書類で取得可能です。
住民票には発行時に記載事項を選ぶようになっています。基本的には全て記載したものを選びましょう。特に本籍地は必ず選択して下さい。
またマイナンバーはどうするか?という点については、基本的には記載がないものを2通取得しましょう。マイナンバーありの住民票の写しは基本的には提出する機会はなく、むしろ提出不可です。
ではどういう時に活用するのかというと、自分のマイナンバーが分からない時です。住民票の写しを取得する際に印字されるように申請すれば取得出来るという点について頭の片隅に置いといてください。
ちなみに利用者証明用電子証明書搭載のマイナンバーカードがあればコンビニのマルチコピー機で取得出来ます。マイナンバー記載ありの住民票がコンビニで取得出来るかどうかは自治体により異なるようです。
②印鑑証明書
車を購入する際や実印の証明に使われる公文書ですね。
相続人の印鑑証明書はあらゆる相続手続の場面で求められます。
取得方法は各相続人の住所地を登録する市役所等で印鑑登録証(印鑑カード)を提出することによって取得可能です。印鑑カードさえ預けて貰えれば本人に代わり取得出来ます。
またマイナンバーカードがあればコンビニで取得可能です。
注意点としては印鑑証明書の有効期限です。銀行や証券会社などでは発行から6か月以内が一般的です。相続登記や相続税申告で提出する印鑑証明書には発行期限は関係なく、相続発生前に取得したもので問題ありません。
ちなみに海外に住んでいて印鑑証明書が取れない!といったお悩みのある方は【狛江の相続】海外在住の相続人がいる?印鑑証明と住民票の代わりを解説を御覧ください。
まとめ
相続手続に必要な公文書である住民票の写しと印鑑証明書に関して基本的なことをまとめました。
取得には結構時間がかかることもあるので、行政書士に相続業務を依頼すれば代理で取得してくれます。
また紛らわしいのですが、住民票の正式名称は住民票の写しと言います。写しとあるとコピー?と思うかもしれませんが住民票の写しが原本です。コピーを提出して欲しいと言われたら、住民票の写しのコピーを提出することになります。
ご注意下さいませ。お疲れ様でした!
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