相続対策に生命保険は必要か?行政書士が語る3つのメリットと注意点
こんにちは!
相続に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。
今回は、相続税対策として利用される「生命保険のメリットとデメリット」についてお話ししたいと思います。
生命保険は、残された家族のことを想ってご契約される方が多いでしょう。しかし逆に言えば、「すでに十分な財産があり、子供たちも成人して自立しているなら、わざわざ生命保険に入る必要はないのでは?」というご意見も耳にします。
果たして、相続に生命保険は必要なのでしょうか?
仮にこの質問を生命保険の営業担当者に聞いた場合、その方に販売するつもりがなかったとしても、「保険を売る立場の人だから…」と、フラットな気持ちで納得できないかもしれません。
そこで今回は、保険商品を販売する立場ではない行政書士の私が、過去の相続業務に従事した経験から、「相続に生命保険を活用するメリット・デメリット」を客観的にお話しいたします。
相続に生命保険を活用するメリット
相続に生命保険を活用するメリットは次の3つです。
それぞれ確認していきましょう。
① 生命保険金は「遺産」ではないこと
実は、生命保険金は遺産(相続財産)ではありません。
民法上、受取人に指定された人の「固有の財産」として取り扱われます。
つまり、生命保険金は遺産分割協議の対象にならないため、他の相続人の同意の有無に関係なく、誰かと分け合う必要がありません。
② 相続税の計算で「非課税枠」があること
死亡時の受取人が法定相続人であれば「500万円 × 法定相続人の人数」まで相続税がかかりません。
他の遺産がいくらあろうと、生命保険“そのもの”には別枠で非課税の額が計算されるということです。
仮に法定相続人が2人であれば、その内の1人に対して1000万円までなら相続税を払うことなく財産を渡すことができます。
③ 生命保険金は通常の相続財産とは異なる扱いになること
①と②に関係しますが、生命保険金は民法上「受取人固有の財産」にあたり、遺産分割協議の対象にはなりません。そのため、通常の相続財産とは異なる扱いになります。
もし現金などの相続財産で特定の相続人に多く残そうとすれば、他の相続人から不公平感が出て「みんなで平等に分けよう!」と揉める原因になるかもしれません。しかし生命保険金は通常の相続財産とは異なる扱いになるため、遺産分割の場面でも同じようには扱われません。
この特徴は「あの子には多く残したいけれど、できれば他の親族には知られたくない」という気持ちを体現する、つまり遺言書のように特定の相手に資金を残す手段のひとつとして活用されることもあります。
では、絶対に内緒に出来るのか?と言ったら、実はそうではありません。
発覚する経緯としては、遺産調査の際に亡くなった方の通帳の履歴を確認し、「この保険会社への引き落としは何だ?」と気付いて保険会社に問い合わせたり「生命保険契約照会制度」を利用して一括調査されたりするケースが考えられます。
亡くなった家族の生命保険がわからない?生命保険契約照会制度とは
また、相続税を申告する際にも注意が必要です。
なぜなら、相続税の申告書には「誰がどのくらいの生命保険金を受け取ったか」を記載しなければならないからです。相続税の申告が必要な場合には、申告の過程で生命保険金の受取状況が他の相続人に伝わることがあるとお考えください。
生命保険のデメリット
では、生命保険にデメリットはないのでしょうか。
個人的には「お金関係の突然のトラブル(短期的な流動性リスク)に弱いこと」だと考えています。
例えば「急にお金が必要になったから解約しよう」と思っても、加入期間が短い場合には、元本割れ(支払った掛金より戻ってくるお金が少ない)のリスクが伴う契約であることが多いです。
契約者からすれば、そもそも亡くなった時に備える掛金なので解約は想定していないかもしれません。しかし、親族間の人間関係のこじれや、急にまとまった現金が必要になる事態が起きたらどうでしょうか。
解約を検討するかもしれませんが、元本割れで損をする可能性があります。「もしそのお金を保険に入れず、預金として手元に取っておけば損しなかったのにな」と思うようなケースに対しては、生命保険はデメリットに働くと言えます。
保険の中には「契約者貸付」という制度もあります。これは解約返戻金の範囲内を限度に、保険会社からお金を借りる制度です。しかし、自分のお金を原資にしているのに金利が発生するため、できれば避けたいのが本音でしょう。
生命保険は基本的には長期目線で備えることが想定されているものなので、短期的なアクシデント(資金繰り)には弱い、というのが個人的な意見です。
生命保険は長期で備える性質があるため、家計に無理のない範囲の資金で活用するのが望ましいと言えるでしょう。
何事もリスクとリターンのトレードオフですね、ご参考までに!
まとめ
相続に生命保険を活用する際のメリット、デメリットについてまとめました。
一番のメリットは「遺産分割協議の対象にならないこと」ではないでしょうか。ご契約される方からすれば、財産を渡したい相手に確実に現金を渡すことができ、遺言書のように、特定の相手に資金を残す手段のひとつとして活用できる場面もあります。
ただし、人間の感情と法律は別物です。特定の相続人にだけ多くの財産を渡すような場合には、後々のトラブルを防ぐためにも、他の相続人のお気持ちやバランスも考慮すべきだと個人的には思います。
生命保険には、相続対策として活用できる面がある一方で、注意すべき点もあります。ご家庭の状況や財産の内容によって向き・不向きは異なりますので、保険会社にはもちろん、相続実務に詳しい専門家にも相談しながら検討するのが安心です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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