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【狛江の相続】連絡がつかない・行方不明の相続人がいる場合の対処法

こんにちは!相続業務に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

今回は「相続人の中に連絡が取れない人がいる場合の対処法」についてお話ししたいと思います。

遺産は、相続人全員の協議と同意をもって初めて分割することができます。逆に言えば「絶対に相続人全員を揃える必要がある」ということです。

もし、相続人の中に連絡がつかない人がいる場合、どのように手続きを進めればよいのか、具体的な対処法を確認していきましょう。

相続人と連絡がとれない3つのケース

「連絡が取れない」と一言で言っても、実は様々なケースがあります。ここでは典型的な3つのケースをご紹介します。

① 相手方の「住所」が分からない場合

相手方の連絡先や今の住所が分からない場合には、「戸籍の附票(こせきのふひょう)」を取得できれば確認することができます。戸籍の附票には、これまでの住民票に登録された住所の履歴が書かれているからです。

では、戸籍の附票はどうすれば取れるのでしょうか?

それは、相手方の本籍地を管轄する市役所などで発行してもらいます。その際に相手方の本籍地の情報が必要になります。

もし相手方が未婚であれば、戸籍は故人と同じ戸籍に入っているはずですので、本籍地の情報はすぐに分かります。

しかし注意点があります。戸籍の附票は「誰でも自由に取れるわけではない」ということです。

親や子供などの「直系血族」であれば相手方の同意なく取得できますが、兄弟姉妹は勝手に取ることは出来ません。

ただし、市役所などの判断で「戸籍の附票を請求する正当な事由(相続手続きなど)」があると認められれば取得できることもありますので、事前に管轄の市役所に確認してみてください。

② 住所は分かるが「行方不明」の場合

先ほどの戸籍の附票は、相手方の現在の住所地を探すためのものでした。

しかし、住所は判明したものの「実際にそこに行っても住んでいない(海外にいるかもしれない等)」といったケースもありますよね。

その場合には、「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」を選任します。

不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の代わりに財産を管理する人のことです。相続に利害関係のない親族や、弁護士などの専門家が選ばれます。

選任するためには、行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて手続きが必要です。

家庭裁判所の許可を得ることで、この不在者財産管理人が本人の代わりに遺産分割協議に参加することが可能になります。(※基本的には行方不明者の不利益にならないよう、法定相続分を主張することになります)

③ 長期間「生存していない」と思われる場合

例えば、大きな災害や事故をきっかけに行方不明になった方などは、すでに生存していないかもしれません。

理由を問わず、生死不明になってから「7年以上」の期間が経過している場合には、家庭裁判所に「失踪宣告(しっそうせんこく)」を申し立てることが出来ます。

失踪宣告が行われると、法律上その行方不明者は「死亡したもの」として扱われます。ゆえに遺産の分割協議に参加させなくても問題なく手続きが進められます。

ただし、その行方不明者に子供(相続人)がいる場合には「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といって、次の代の相続人に権利が受け継がれます。つまり、「その行方不明者の子供(相続人)を探して遺産分割協議に参加させる必要が出てくる」ということには注意が必要です。

まとめ

今回は、相続人の中に行方不明者がいる場合の解決方法についてまとめました。

ここまでは事後の対策をお伝えしましたが、実は一番の解決策は「生前に遺言書を書いておくこと」です。

なぜなら、遺産の分割方法は原則として「遺言」か「相続人全員の協議」のいずれかだからです。

参考:狛江の行政書士が解説|相続財産の分け方は「遺言」か「話し合い」

遺言書が有効であれば、相続人全員の判子を集めなくても、遺言書の通りに遺産分割を行い、銀行口座や不動産の名義変更が可能になります。

もし「親族の中にずっと連絡がつかない人がいる」と分かっている場合には、とりあえず遺言書を書いておくことが最も有効で確実なトラブル回避策と言えます。

遺言書の作成に関するご相談についても承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡くださいね。お疲れ様でした。

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