遺言の内容に納得いかない!けど相続人だけの話し合いで変更できない場合
こんにちは!相続に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です!
今回は、「遺言書の内容に納得がいかない場合、相続人同士で話し合って変更できるのか?」という疑問と、相続人だけでは変更できない例外的なケースについて解説します。

遺産の分け方は大きく2パターン
遺産の分け方には、主に以下の2つがあります。
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遺言書通りに分ける
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相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決める
参考:狛江の行政書士が解説|相続財産の分け方は「遺言」か「話し合い」
基本的には遺言書の指定が優先されますが、実は「相続人全員の同意」があれば、遺言書とは異なる分け方を話し合いで決めることは可能です。
しかし、ある条件に当てはまると、相続人の同意「だけ」では変更できなくなります。
その2つの例外を確認しておきましょう。
相続人の同意だけでは変更できない2つのケース
① 遺言執行者が定められているケース
1つ目は「遺言執行者」が指定されている場合です。
遺言執行者とは、亡くなった人(遺言者)に代わって、遺言書の内容を単独で実現する(銀行口座の解約・名義変更、不動産の登記手続きなど)法的な権限を持つ人のことです。遺言書の中に「誰を遺言執行者にするか」が記載されています。
信託銀行や相続人以外の専門家などが指定されている場合もあり、この指定があるときは、遺言執行者の同意を得られないと遺言と異なる分け方ができません。 故人が強い想いを込めて遺言を残し、その実現を執行者に託している場合、簡単には同意が得られないケースもあります。
② 相続人以外の人に財産を分けるケース(遺贈)
2つ目は、相続人以外の人に財産を渡すという内容が含まれている場合です。
法律用語ではこれを「遺贈(いぞう)」と呼びます。
例えば、「生前お世話になった団体に一部を寄付する」「長年介護をしてくれた息子の妻に財産を渡す」といったケースです。 この場合、相続内容を変更するには、遺贈を受ける人(受遺者)の同意が絶対に必要となります。
まとめ
相続人全員が同意していても、遺言書の内容を変更できない例外的な2つのケースについて解説しました。
結論として遺言書の中に、相続人以外の第三者(遺言執行者や受遺者)が関わっている場合は、相続人だけの話し合いでは変更できないと覚えておきましょう。
ちなみに、実務上あえて遺言書の内容を変更することは少なくありません。 最も多いのは「相続税の負担を減らすため」です。
遺言書通りに分けると相続税が高額になってしまう場合、税務上のメリットを考慮して分け方を変更することがあります。
当事務所では、相続税が発生するような複雑なケースでも、提携している税理士とチームを組んでスムーズに進めることが可能です。
遺言や相続に関するお悩みがあれば、どうぞ安心してご相談くださいね。
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