【狛江の相続】寡婦年金とは?受給要件や死亡一時金との違いを解説
こんにちは!
相続に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。
今日は相続と同じタイミングで手続きを検討する遺族年金の一つである寡婦年金についてまとめてみたいと思います。
遺族が貰える年金と言えば遺族年金を思い出す方が多いと思いますが、実は貰う側である遺族はかなり限定的です。
遺族基礎年金は18才年度末の子がいる配偶者か18才年度末までの子が対象になります。つまり子供が社会人になって何年も働いているような配偶者には
遺族基礎年金はもらえません。
それだと保険の目的である備えとして不十分なため、国民年金には寡婦年金があります。
寡婦年金とは
まず寡婦とは夫と死別した女性を指します。
寡婦が貰える年金なので寡婦年金と言います。夫が年金を受け取る前に亡くなった場合の代替給付的な位置づけのものです。
ただし寡婦年金を貰うためには妻の受給要件とお亡くなりになった夫の受給要件を満たす必要があります。
それぞれ確認しましょう。
お亡くなりになった夫の受給要件
| 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を含めて10年以上あること |
夫が老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしているということです。
そもそも夫が10年以上の受給資格を満たせていない場合は対象外になります。
遺族である妻の受給要件
| (1)その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあること
(2)死亡当時にその夫に生計を維持されていた |
この2つです。
ちなみに「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
・生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
・収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
寡婦年金の受給額・期間
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額が受給額です。
最大で年間60万円程度になります。
貰える期間はその妻が60歳から65歳になるまでの間です。妻の老齢年金が開始されるまでの間支給されるという関係性です。
寡婦年金が貰えないケース
上述したケースに該当しても、下記に該当すれば寡婦年金は受給出来ません。
寡婦年金は掛け捨て防止の意味合いがあること、18才年度末未満の子を持たない妻が老齢年金を貰うまでの生活保障の意味合いがあるからですね。
また別の記事で説明した死亡一時金を受給する場合には寡婦年金は受給出来ません。(どちらか選択する)
請求手続
寡婦年金を請求する際には請求書を作成して所定の市区町村役場の窓口か近くの年金事務所または街角の年金相談センターで手続します。
必要添付書類は次の通り。
- 戸籍謄本(記載事項証明書) ※受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
- 世帯全員の住民票の写し ※受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の収入が確認できる書類 (マイナンバーを記入することで添付を省略可)
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 本人確認資料
その他、死亡の原因が第三者行為の場合には別途必要な書類があります。
受給権発生日とは例えば妻が60歳になる日より前に夫と死別していたが、60歳になった時が挙げられます。
まとめ
寡婦年金につき解説しました。
寡婦年金は遺族基礎年金を貰えない妻向けに支給される年金で、妻本人の老齢年金の支給が開始するまでの期間と掛け捨て防止の意味合いで行われるものです。
ちなみに遺族基礎年金は貰えないが遺族厚生年金は貰えるケースはあります。その場合には国民年金の給付である寡婦年金と老齢厚生年金を併給することは可能です。
また死亡一時金とは併給出来ません。死亡一時金は一時金ですが、寡婦年金は最大5年受給出来ます。
死亡一時金については【社労士監修】国民年金の死亡一時金とは?受給要件や必要書類を解説を御覧ください!
長く貰える場合には寡婦年金がいいかもしれません。というのも寡婦年金は所得税も相続税もかからないからです。
お疲れ様でした。
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