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【社労士監修】国民年金の死亡一時金とは?受給要件や必要書類を解説

こんにちは!相続に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

今日は国民年金の第1号被保険者が亡くなった場合に給付を受けられる可能性のある、死亡一時金についてまとめます。年金の話なので社会保険労務士の兄が監修している記事です。

死亡一時金とは国民年金に36ヶ月以上加入していた人が亡くなった場合に貰える掛け捨て防止の制度です。

なぜ掛け捨て防止なのか。

それは遺族基礎年金を貰える人が18才年度末までの子を持つ配偶者かその子本人だけと対象が限られているためです。仮に遺族基礎年金だけであれば子供が20才だと受給する権利が発生しません。よって掛け捨て防止とも言えます。

死亡一時金の受給要件

死亡一時金をもらうためには被保険者の要件と受給する遺族の要件があります。

それぞれ確認しましょう。

被保険者の受給要件

被保険者とは亡くなった方です。亡くなった方が一定期間国民年金に加入していることなどが挙げられます。

◆死亡一時金 被保険者の要件◆

・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までに、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を36カ月(3年)以上納めたこと

・老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受け取らずに亡くなったこと

掛け捨て防止といったのは、亡くなった方が既に国民年金保険から給付を受けていれば対象外となるからです。

死亡一時金を受け取れる遺族の要件

死亡一時金を受給できる遺族の要件は以下のとおりです。

◆死亡一時金 遺族の要件◆

・遺族基礎年金の受給資格がないこと(受給権者がいないこと)

・寡婦年金を受給していないこと(いずれか選択)

・亡くなった被保険者と生計を同一にしていた者

1:配偶者
2:子
3:父母
4:孫
5:祖父母
6:兄弟姉妹

1~6の順番で優先順位が一番高い遺族が受給できます。

 

遺族基礎年金と異なり、生計を同一にしていれば対象となります。

死亡一時金の受取額

死亡一時金は被保険者が保険料を支払った期間で決まります。具体的には次の通りです。

 

保険料納付済月数 支給額
 36月 以上 180月 未満 120,000円
180月 以上 240月 未満 145,000円
240月 以上 300月 未満 170,000円
300月 以上 360月 未満 220,000円
360月 以上 420月 未満 270,000円
420月 以上 320,000円

※付加保険料を納めた月数が3年(36月)以上ある場合は、8,500円が加算されます。

死亡一時金の請求に必要な書類

請求書は日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。

加えて下記添付資料が必要です。

  • 亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し ※戸籍謄本は死亡日以降に交付されたもの
  • 世帯全員の住民票の写し  ※死亡日以降に交付されたもの
  • 死亡者の住民票の除票
  • 請求者の本人確認書類
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)

死亡一時金の請求先

死亡一時金の請求先は、亡くなった人の住所地の市区町村役場または最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターでも手続き可能です。

死亡一時金の請求後、日本年金機構から「一時金支給決定通知書」が送付されます。通知書送付後、大体2ヶ月程度で一時金が決定され、受け取りができます。

手続きには被保険者の死亡日の翌日から2年という時効があるためなるべく早めに手続しましょう。

まとめ

国民年金の死亡一時金につき解説しました。

死亡一時金は遺族基礎年金を貰える遺族がいない場合や、亡くなった被保険者が老齢年金や障害年金を受給していない時に貰える、いわば掛け捨て防止です。

貰う側も生計を同一にしていれば良く配偶者から被保険者本人の兄弟姉妹までが対象となります。

なお、遺族基礎年金の受給権がある場合は死亡一時金は支給されません。また死亡一時金は所得税も相続税も非課税です。

お疲れ様でした。

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