【狛江の相続】遺族年金の手続きの流れと必要書類をわかりやすく解説
こんにちは!相続に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。
今日は国から年金の給付を受けていた方がお亡くなりになった場合を想定して、遺族年金の請求手続につきまとめたいと思います。
遺族年金は死亡届を出せば自動で振込されるようになるわけではないのでご注意下さいね。
この記事も代表の社労士である兄が監修しておりますのでご安心ください!
遺族年金の請求手続の流れ
遺族年金の請求手続から入金までの流れは大きく次の3つです。
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①年金請求書を作成して年金事務所等へ提出 ②請求が認められれば、年金証書と年金支給決定通知書が届く ③年金証書が届いてから1ヶ月後を目安に振込が始まる |
それぞれ確認しましょう。
①年金請求書を作成して年金事務所等へ提出
年金請求書の取得方法は日本年金機構のホームページよりダウンロードするか、最寄りの年金事務所の窓口の備え付けから取得出来ます。
また年金請求書には添付書類が必要です。
- 戸籍謄本(死亡日以降で6ヶ月以内に交付されたもの)
- 住民票(世帯全員分)
- 故人の住民票の除票
- 死亡診断書のコピー
- 請求者の源泉徴収票や課税証明書(収入を確認できる書類)
- 預金通帳等のコピー(請求書名義のもの)
遺族年金の受給対象となるか及び振込先口座の証明をするためですね。
②請求が認められれば、年金証書と年金支給決定通知書が届く
年金の受給が認められた場合には次の年金証書と年金支給決定通知書が届きます。
【年金証書】

【年金支給決定通知書】

年金を受給する権利があることを対外的に証明するための書類です。
絶対に紛失しないように保管しましょう。
③年金証書が届いてから1ヶ月後を目安に振込が始まる
年金証書等が届いてからすぐに振込が始まるわけではありません。
年金は偶数月の15日に2ヶ月分まとまって支払われます。
2月15日 4月15日 6月15日 といった感じですね。
その他、重要なこと
遺族年金の請求から入金までの流れにつき簡単に説明しました。
他にも重要なことまとめます!
遺族年金は手続しないと振り込まれません。
しかも!遺族年金の請求手続きには時効があります。時効とはその期間が過ぎたら請求する権利が無くなるということです。
遺族年金の時効は亡くなった日の翌日から5年です。5年経過後に手続をしても、遺族年金は貰えないので相続が発生したら速やかに手続をしましょう。
また遺族年金は非課税です。
もし遺族年金のみの収入であれば、所得税や住民税は発生しません。も
し遺族年金を貰っている人が仕事をしていたり、老齢年金を貰っていればその収入に対してのみ所得税と住民税が発生します。
遺族年金周りのお手続きについては、弊所にご相談いただいた際にしっかりご案内させていただきますのでご安心ください。お疲れ様でした。