狛江の行政書士が解説|相続財産の分け方は「遺言」か「話し合い」
こんにちは!相続業務に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。
今回お話しするテーマは「相続財産の分け方」についてです。
「相続財産をどう分けるか?」と聞くと、遺言書のことや、「配偶者は半分もらえる」といった法律上のルール(法定相続分)を思い浮かべて、なんだか難しそうだと感じる方が多いのではないでしょうか。
でも実は、相続財産の分け方のルールはとってもシンプルです。この記事で、ぜひ基本を確認してみてくださいね。
遺産の分け方は大きく分けて2通りだけ
相続財産の分け方は、大きく以下の2つしかありません。
| ① 遺言書通りに分ける
② 相続人全員の話し合いで決める |
基本ルールとしては、「遺言書があれば①」「遺言書がなければ②(話し合い)」という関係性になります。
では、ここでよくある疑問です。
もし、遺言書の内容が、法律で定められた「法定相続分(配偶者が半分、子供が半分など)」と違っていた場合、どちらが優先されるのでしょうか?
答えは「遺言書」です。亡くなった方の意思が書かれたものなので、遺言書が有効である限りは、原則としてその通りに分けなければいけません。
では、遺言書がなく「②相続人全員の話し合い」になった場合はどうでしょうか?
実はこの場合も、絶対に法定相続分通りに分けなければいけないわけではありません。法定相続分はあくまで「目安」であり、相続人全員の合意が最優先されます。極端な話、全員が納得していれば、誰か一人が全てを相続しても構わないのです。
そして、この「話し合いで全員が同意した内容」を文書にしたものを「遺産分割協議書」と呼びます。
後々のトラブルを防ぐために
遺産分割協議書は、ただ話し合っただけでなく「全員が確かに同意しましたよ」という証明になります。後々の「言った・言わない」の親族間トラブルを防ぐためにも、必ず全員が署名し、実印で押印をして、各自で1通ずつ大切に保管しましょう。(※不動産の名義変更や銀行の手続きでも必要になります)
まとめ
今回は遺産の分け方について解説しました。
ルールはシンプルです。「遺言書があれば遺言書を優先し、なければ相続人全員の話し合いで決める」です。
ちなみに少し専門的なお話をすると……
「遺言書があっても、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議書を作成して遺言書とは違う分け方をすることも可能」というイレギュラーなケースもあります。ただし、この場合には税金面などで考慮すべき注意点がたくさんあるため、また別のコラムで詳しく書きますね!
「遺言書を作っておきたい」「遺産分割協議書の作り方がわからない」など、相続のことでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください!
お疲れ様でした。
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