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法定相続順位とは?狛江の行政書士が教える相続人と割合のルール

こんにちは!相続業務に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

今回は、法律で定められている「相続順位」と「配分割合」についてまとめたいと思います。

別の記事で、遺産の分け方は「①遺言書通り」か「②相続人全員の話し合い」の2通りだとお伝えしました。

基本的にはご家族の話し合いで自由に決めて良いのですが、法律では話し合いの「目安」として、誰がどのくらい相続するかの順位と割合を定めています。

この割合のことを「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」と呼びます。

それぞれ具体的に確認していきましょう。

民法で定める相続順位(誰が相続人になるか)

まずは、法律で定める「相続人の対象範囲」の確認です。

• ①配偶者(夫・妻)

• ②子供

• ③父母

• ④兄弟姉妹

ここで第一に覚えていただきたい最も重要なルールは、「配偶者は必ず法定相続人になる」ということです。

配偶者がいる場合は、「配偶者 + 子供 or 父母 or 兄弟姉妹」という組み合わせになります。

つまり、配偶者と子供がいれば、父母や兄弟姉妹は対象となりません。

子供はおらず配偶者と父母がいる場合には、「配偶者と父母」が法定相続人になります。配偶者も子供も父母もいない場合に初めて、兄弟姉妹が対象となります。

民法で定める法定相続分(どのくらいの割合か)

相続人が誰になるかが分かったところで、次は遺産の「配分割合(法定相続分)」を見ていきましょう。誰と誰が相続するかによって、割合が法律で決まっています。

■配偶者と「子供」の場合

• 配偶者:2分の1

• 子供:2分の1(※子供が複数いる場合は、この2分の1を人数で均等に分けます)

例:子供が2人いる場合、子供それぞれの取り分は4分の1ずつになります。

配偶者と「父母」の場合

• 配偶者:3分の2

• 父母:3分の1(※父母が複数いる場合は、この3分の1を人数で均等に分けます)

例:父母両方が存命であれば、父・母それぞれに6分の1ずつ相続されます。

■配偶者と「兄弟姉妹」の場合

• 配偶者:4分の3

• 兄弟姉妹:4分の1(※兄弟が複数いる場合は、この4分の1を人数で均等に分けます)

例:兄と弟がいる場合、兄弟それぞれに8分の1ずつ相続されます。

まとめ

今回は簡単にですが、法律で定める相続順位と法定相続分についてまとめました。

数字が出てくると少し難しく感じるかもしれませんが、この「法定相続分」はあくまでも目安です。絶対的なルールではありません。

個人的には、「遺言書がない場合に、遺産分割の話し合いを進めるための参考(ベース)として知っておけば十分」だと思っています。

「自分たちのケースでは誰が相続人になるの?」「どう分けるのが一番揉めない?」など、相続のご不安がある方は、狛江市の当事務所までお気軽にご相談くださいね!

お疲れ様でした。

 

 

 

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