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狛江の行政書士が解説|自宅で遺言書を見つけた時の注意点と検

こんにちは!相続に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

今回は、亡くなったご家族の「遺言書を見つけた場合の注意点」について解説したいと思います。

遺産の分け方は、「遺言書に従う」か「相続人全員の協議で定める」かのいずれかの方法になります。

狛江の行政書士が解説|相続財産の分け方は「遺言」か「話し合い」

また、遺言には大きく分けて2種類あります。

  1. 公正証書遺言

  2. 自筆証書遺言

前者の「公正証書遺言」は、お亡くなりになった後に公証役場で存在の有無が確認できます。しかし、後者の「自筆証書遺言」は、ご自宅などにひっそりと保管されている可能性があります。

今回は、この自宅で自筆証書遺言を見つけた場合に、ご遺族が絶対に気をつけるべき注意点をまとめました。

自筆証書遺言を見つけたら…

まず、自筆証書遺言の定義を確認しましょう。

法務局の資料(PDF)から引用すると、自筆証書遺言とは「自分で全文を手書きで書き、定められた内容・形式を満たす遺言書」のことです。

保管方法としては、法務局に預けるか、自宅等で保管することになります。

この「自宅に保管されていた遺言書(自筆証書遺言)」を見つけた場合、どうすればよいのでしょうか。

勝手な開封はNG!家庭裁判所での「検認」が必須

自筆証書遺言は、法務局の資料にも書かれているように「封筒に入れて封印すること」が望ましいとされています。つまり、封を開けないと中身が確認できません。

ご遺族の方からすれば、見つけたらすぐにでも封を開けたくなると思います。しかし、その場で勝手に開封してはいけません。

家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが相続手続には必須になります。

検認とは、家庭裁判所の裁判官の前で遺言書を開封し、内容の確認を行う手続きのことです。(※亡くなった方が実際にその遺言書を直筆で作成したかどうか、有効性を判断するものではありません)。

この検認を行うことで、遺言書の状態や内容を明確にし、その後の偽造や変造を防ぐことが最大の目的です。なお、検認の日に相続人全員が出席することまでは求められていません。

【よくある質問】封印されていなかった場合は?

もし、自宅で見つけた遺言書が「最初から封筒に入っていなかった」「封印されていなかった」という場合でも、遺言書自体は有効ですが、やはり検認手続きは必要になりますのでご注意ください。

検認をしないとどうなる?(過料のリスクも)

自筆証書遺言を見つけた際、「家族全員が『これは確かに本人の筆跡だ』と納得しているのだから、わざわざ裁判所で検認しなくてもいいのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、検認は法律上の義務であり、絶対に必要です。

検認をしないと、以下のような大きな問題が発生します。

  1. 名義変更ができない

    銀行の口座解約や、不動産(土地・建物)の相続登記などを行う際、必ず「検認済証明書」の提出が求められます。検認をしていない遺言書では、一切の手続きが進みません。

  2. 過料(罰金のようなもの)が科される

    検認を経ずに勝手に遺言書を開封したり、検認を怠ったまま手続きを進めようとすると、法律により**「5万円以下の過料」**が科されるリスクが生じます。

まとめ

今回は、自宅で自筆証書遺言を見つけた場合の注意点についてまとめました。 重要なポイントは以下の2点です。

  • 見つけても勝手に開封しないこと

  • 必ず家庭裁判所で「検認」の手続きを行うこと

いくらご家族の仲が良くても、ルールとして検認は必要です。「検認済証明書」がないと遺産の名義変更ができないだけでなく、5万円の過料を支払うリスクも生じます。

もし、「将来、自分の家族に検認の手間をかけさせたくない」とお考えの場合は、ご自身が遺言書を作成する際、あるいはご両親に書いてもらう際に、「公正証書遺言」にするか、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用しましょう。費用はかかりますが、残されたご遺族の検認手続きが不要となります。

遺言書の取り扱いや相続手続きでご不安なことがあれば、狛江市の当事務所までお気軽にご相談くださいね。

お疲れ様でした。

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