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会社員が亡くなった後の手続き|狛江の相続に強い行政書士が解説

こんにちは。相続に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

今日は、亡くなった方が「会社員」だった場合に必要な手続きについてまとめたいと思います。

会社の休職期間中にご病気で亡くなられたなど、会社員期間中にお亡くなりになった場合、ご遺族はどのような手続きをすべきなのでしょうか。

相続と関連する手続きとしてご確認ください。

会社員が亡くなった場合に必要な手続き

大きく分けて、次の2つの手続きが必要になります。

① 会社が行う社会保険の手続き

② 遺族が加入する健康保険・国民年金の手続き

それぞれ具体的に解説します。

① 会社が行う社会保険の手続き

会社員の場合、勤務先を通じて健康保険や厚生年金などの「社会保険」に加入していることが一般的です。そのため、会社に社会保険の資格喪失手続きを依頼しなくてはいけません。

専門用語で「被保険者資格喪失届」と言いますが、この名前を覚える必要は全くありません。

会社へお亡くなりになった旨を連絡すれば、基本的には会社側で当然に手続きを進めてくれます。

なお、保険証の返納について一点注意が必要です。 現在マイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)している方は返納の必要はありません。しかし、マイナ保険証に切り替えておらず、従来の健康保険証や黄色い「資格確認書」がお手元にある場合は、返納する必要があります。

健康保険組合等から「埋葬料」という給付を受ける方(基本的には喪主の方)に返納する義務がありますので、ご注意ください。

② 遺族が加入する健康保険・国民年金の手続き

亡くなった方が社会保険に加入していた場合、ご家族がその方の「扶養」に入っていた可能性があります。 分かりやすい例としては、会社員の夫に対して、専業主婦の妻や高校生以下のお子様です。

夫が社会保険の「被保険者」であったため、妻や子供は「被扶養者」となり、自分で保険料を支払わなくても保険給付を受けられていました。しかし、被保険者である夫が亡くなれば、その扶養に入ることはできなくなります。

そのため、ご自身で「国民健康保険」に切り替える手続きが発生します。

これは①の社会保険の喪失手続きのように会社が代行してくれるものではありません。

ご自身で、お住まいの市区町村の役所窓口へ行き、切り替えを行う必要があります。

  • 手続きに必要なもの: 会社が手続きした資格喪失届出の通知書、本人確認書類、マイナンバーカードなど

また、配偶者である被扶養者が60歳未満であれば、国民年金の「第3号被保険者」である可能性もあります。(第3号被保険者とは、分かりやすく言えば、専業主婦などご自身で国民年金保険料を納めなくても国民年金に加入できる制度のことです)。

これも、国民健康保険への切り替えと一緒に手続きを行う必要があります。

第3号被保険者から「第1号被保険者」へ切り替わり、今後はご自身で国民年金保険料を納める必要が出てきます。

まとめ

会社員が亡くなった場合に必要な手続きについてまとめました。 大きくは以下の2つです。

  1. 会社がする手続き(会社に連絡すれば進めてもらえる)

  2. 遺族がする手続き(自ら役所へ行き、切り替えを行う必要がある)

今回は、あえて各種届出の「法定期限(何日以内など)」は書きませんでした。

ご家族が亡くなられた直後は、精神的にも非常に辛く、慌ただしい時期です。まずは会社へ亡くなった旨のご連絡をしていただき、「ゆくゆくは今回記事に書いたような手続きが必要になるんだな」と、頭の片隅でご認識いただければ幸いです。

相続やその後の手続きについてご不安なことがあれば、狛江市の当事務所までお気軽にご相談くださいね。

お疲れ様でした。

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