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【狛江の相続】相続放棄しても受け取れる財産と空き家の「保存義務」

こんにちは!相続に特化した狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

今回は相続放棄にありがちな誤解につき解説したいと思います。

相続放棄は亡くなった方が財産はあまりなく、むしろ借金などのマイナスな部分が大きいときに選択されるケースがほとんどです。相続人からすれば関わりたくないと思いますが、全て関係なくなるわけではありません。

詳しくは記事内でご確認ください。

相続放棄しても受け取れる財産

相続放棄をすれば一切の財産が受け取れなくなるわけではありません。

例えば相続放棄をしても受け取れる財産として次のものが挙げられます。

  • 死亡保険金
  • 香典
  • 仏壇・お墓などの祭祀財産
  • 葬祭費・埋葬料
  • 受取人が遺族の死亡退職金
  • 遺族年金、未支給年金

これらはなぜ受け取れるのかというと、相続財産ではないからです。受取人が被相続人本人ではなく、遺族である相続人だから受け取れるという関係性といえます。

ただし死亡退職金は社内規定により民法の法定順位と異なる場合といったようなケースもあるので、相続放棄を検討する場合には専門家にご相談ください。

ちなみに死亡保険金は相続税とは別に計算され固有の非課税枠もあります。

相続放棄をしても管理義務が残るもの

例えば不動産等の空き家等を例に考えましょう。

田舎の土地、山林などを相続して大した財産にならないわりには固定資産税を支払うことは嫌だと感じる方もいらっしゃいますよね。また建物が再建築できない市街化調整区域で親が扱いに困っていた不動産を相続しても管理が大変です。

それなら相続放棄してしまおう!といっても、全く無関係になれないことがあります。

それは保存義務です。一般的には管理する義務と言えます。

令和5年(2023年)4月の法改正により、このルールが明確になりました。

相続放棄をしても空き家を「現に占有している」人にはその空き家を適切に管理・保存する義務が発生します。

「現に占有している」とは民法940条で次のように定められています。

民法940条

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

相続放棄時点で現に占有していれば相続放棄をしても保存義務や管理義務が発生するということです。

では占有とはどのような状態を指すのでしょうか。

それは「事実上、支配や管理をしている状態」です。

具体的には相続放棄時に不動産の鍵の保管や固定資産税の負担等を考慮して判断されます。例えば被相続人が亡くなるまで同居していて、相続放棄をしてから出ていき現在は空き家になっている場合には現に占有していたと見られるでしょう。

では仮に占有していると判断され保存義務が発生したら、この義務から免れるためにはどうすればいいのでしょうか。

それは他の相続人に引き継ぐことです。相続放棄をして他の相続人がこの空き家を相続すれば保存義務を免れます。

対策出来ること

空き家等の不動産を相続放棄したい場合には、相続放棄をした時点で現に占有していない状態でいることです。

もっと簡単に言えば関与しない要素が増えれば増えるほど現に占有していないと判断される可能性が高くなります。特に税金や光熱費などを親に代わって支払うことは占有性があるとみなされるかもしれないので注意が必要です。

まとめ

相続放棄をしても受け取れる財産、放棄できない財産についてまとめました。

結局、財産そのものから生じる責任や義務とは何かということです。

お墓等は祭祀財産と呼ばれ、仮に受け取りたくなくても祭祀承継者となると、お墓などを維持管理する責任があるので相続放棄とは関係なく引き継ぐことになります(承継できます)。

不動産は昨今空き家等も増えてきており、相続しても解体費用等を考えるとマイナスになるといった理由から相続放棄を検討される方もいらっしゃいますが管理する義務、保存義務も見据えてご検討された方が良いでしょう。大事なことは相続放棄時点で現に占有しているかどうかです。

事実そこに住んでいたかどうかだけでなく、総合的に判断されますので、お心あたりがある場合には専門家にご相談されることをオススメします。お疲れ様でした。

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