【狛江の相続】海外在住の相続人がいる?印鑑証明と住民票の代わりを解説
こんにちは!狛江の相続に特化した行政書士の土橋(つちはし)です。
今回は相続人が外国に住んでいるケースの必要書類につき解説したいと思います。
相続手続には相続人が遺産分割協議書に同意していることを証明するために印鑑証明書と住民票の写しが必要です。両方とも住所登録をしている市役所等で発行しますが、中には相続人が外国に長期滞在している場合もありますよね。
外国はサイン文化のイメージがあるように、印鑑証明や住民票といった制度がない国がほとんどです。その場合、相続人はどのように必要書類を集めたら良いのでしょうか。
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印鑑証明に代わるサイン証明
まずは印鑑証明についです。
結論から言えば、印鑑証明に代わるサイン証明(署名証明)書を取得すれば相続手続が可能になります。
発行場所は日本大使館や領事館など。大使館の職員目の前で本人確認をした上でサインをした、ということで信憑性を証明します。
このサイン証明は2種類あります。
・一枚で発行されるタイプ
・割印が押されるタイプ
使い分けとしては、手続の種類によって異なります。例えば不動産の名義変更では後者のタイプが必要等です。
特別の注意点として、割印タイプは大使館に行く前に、日本から送られた遺産分割協議書にサインをしてはいけません。領事の面前でサインする必要があります。必ず空欄で持参しましょう。
住民票の写しに代わる書類
相続登記や銀行の手続きに必要な住民票の写しも海外に住んでいると取得できないので代わりになる書類が必要です。
それが在留証明書です。
これも現地の日本大使館や領事館などが発行場所です。
証明を受けるためには現地の住所を証明できる書類(公共料金の請求書など)やパスポートが必要になります。大使館等に向う前に何が必要か必ず確認しましょう。
また相続登記に在留証明書を活用する場合には、必ず本籍地の記載も必要です。本籍地の記載には戸籍謄本が必要なのでご注意ください。
まとめと注意点
相続人が海外に長期滞在している場合に相続手続に必要な書類の集め方につき解説しました。
印鑑証明書はサイン証明、住民票の写しは在留証明書といった関係性です。発行場所は現地の大使館や領事館です。
ここで注意点です。
相続税が発生する場合に、その申告期限は発生から10カ月です。結構余裕があるようにも見えますが、大使館の予約が中々取れないことがあります。
またサイン証明や在留証明書は海外から日本に送付するので、時間もかかりますし、郵送事故のリスクも国内よりは高いと言えるかもしれません。
以上のことから、海外滞在者がいる場合には遺産分割協議内容が決まり次第、大使館の予約を前倒しで進めていく意識を持つようにして下さい。
お疲れ様でした。