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【狛江の相続】相続放棄で絶対失敗しない!3つの注意点と手続期限

こんにちは!相続に特化している狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回は親の借金が多くて相続放棄を考えている方を想定として、相続放棄に関する注意点をまとめてみたいと思います。

理解したい3つの用語

相続放棄を理解する場合に、必ず理解していただきたい3つの用語があります。

  1. 相続放棄
  2. 限定承認
  3. 単純承認

それぞれ確認しましょう。

相続放棄とは亡くなられた方(被相続人)の財産について権利・義務を一切放棄することです。とにかく親の財産に関しては関与したくない場合が想定されます。

限定承認とはプラスの財産の範囲内で、マイナスの借金を支払う(引き継ぐ)ものです。相続財産を超える借金は相続しないと言い換えればイメージしやすいです。借金はあるけど、実家は相続したい場合が想定されます。

単純承認とはすべての財産・負債を相続することです。特に手続は必要はありません。

ここまでお読みになり、相続放棄をご検討される方は以下、相続放棄の注意点につきあらためてまとめます。

相続放棄とは

相続放棄とは亡くなられた方(被相続人)の財産について権利・義務を一切放棄することとお話しました。

この相続放棄を選択すると最初から相続人にならなかったことになります。

ではどうすれば相続放棄をしたことになるのでしょうか。
必要な手続につき確認しましょう。

相続放棄に必要な手続き

相続放棄は家庭裁判所に申述するという手続が必要です。

期限も定められ、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内です。よって相続放棄を検討する方はお亡くなりになった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしないといけないことを強くご認識ください。(3ヶ月経過後に手続きする場合には、亡くなった事実を知った日を証明する必要がありハードルが高まるからです。)

また先程言及した限定承認も同様に3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

相続放棄の注意点

では相続放棄をする場合の注意点につき確認しましょう。大きく3点あげられます。

◆相続放棄 3つの注意点◆

①適切な遺産調査

②単純承認とみなされる行為をしない

③他の相続人との調整

それぞれ確認しましょう。

①適切な遺産調査

相続が発生するとお亡くなりになった方の遺産を調査します。
ここでいう遺産とは銀行預金や不動産等のプラスのものと借金や契約書等の支払う義務があるマイナスのものです。

相続放棄をする方はマイナスの遺産が多いですが、思わぬところにプラスの遺産があった場合には相続放棄がベストな選択なのか意思決定として疑義が発生してしまいます。

特に骨董品等の価格がわからない財産については適切な時価を出すための時間も必要です。

 

②単純承認とみなされる行為をしない

正式に手続きを行わないと相続放棄したと認められません。

また相続放棄の手続前に、あたかも相続をする意思があるとみなされるような行為をすれば相続放棄が認められないこともあります。

例えば相続人となる方が遺品の受け取りや未払金の支払い等をすると、相続をする意思(単純承認)があるとみなされます。

部屋の掃除と称して遺品整理や財産の処分などを行うと相続放棄ができなくなるケースがあるので、相続放棄の手続が完了するまでは遺産には触れないくらいの意識を持ちましょう。

③他の相続人との調整

親が亡くなり子供が3人いる場合、一人が相続放棄をすれば残り二人が相続をすることになります。

相続放棄をする場合にはマイナスの遺産が多いケースが多いので、相続人同士でトラブルが生じないように事前に話しあいをしておきましょう。

また子供全員が相続放棄した場合を考えましょう。

その場合、相続する権利は誰が引き継ぐのでしょうか。親がなくなった子供に子供がいる、つまり孫がいる場合です。孫が相続をするのでしょうか。この場合は孫は相続しません。相続放棄は代襲相続されないからです。

ではその相続権はどこにいくのかというと最初に亡くなった親(被相続人の親)つまり子供である相続人から見た祖父や祖母にうつります。もし祖父や祖母がすでにお亡くなりになっている場合には、亡くなった親の兄弟姉妹である叔父や叔母が相続権を取得します。叔父や叔母が亡くなっていれば、その子供、つまり被相続人から見た甥や姪、子供である相続人から見た従兄弟が相続権を取得します。

叔父や従兄弟も相続放棄をするのであれば手続が必要です。相続放棄の連絡は裁判所からは連絡があるわけではないので、自分が相続放棄をすれば万事OKではなく相続人の間でトラブルになりかねないので必ず相続人は誰になるのか特定をして連絡を取り調整をしましょう。

まとめ

相続放棄の注意点につきまとめました。

親に漠然と借金があって心配と思っている方がこの記事をご覧になっているかと存じます。可能でしたら、親の体調が優れず、近い将来に相続が見込まれる場合には、精神的に辛い時期ではありますが遺産の調査を進めておくことが望ましいと言えます。

そうすることで相続放棄の手続きを迅速に行え、他の相続人にも連絡が取れるからです。

相続放棄をするかどうかはケース・バイ・ケースであることも多いのでまずは専門家にご相談されることをオススメいたします。お疲れ様でした。

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