【狛江の相続行政書士】死亡届はコピー必須!死後14日以内の手続一覧
こんにちは、狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。
狛江支店では相続をメインに取り扱っています。
今回お話する内容は、ご家族がお亡くなりになった際の手続きについてです。
私も父が亡くなっており、直後はとても悲しくて手続きのことなんて考えたくなかったのですが、
どうしても人がお亡くなりになると手続はしないといけません。
ここでは負担がなく読めるようにまとめてみました。
葬儀までの流れ
まず葬儀までの一般的な流れを確認しましょう。
故人が亡くなった場合にまずすべきことは医師の死亡確認です。
病院であれば死亡確認後に霊安室に運ばれることが一般的でしょう。
病院以外であればかかりつけ医か救急車を呼びます。もし突然死や事故の場合には事件性の可能性があるため警察にも連絡が必要です。
その後、病院や警察からご遺体を自宅か遺体安置所に搬送する必要があります。
この搬送は葬儀社が行うことが一般的なので、既に決めている葬儀社があればそこに搬送を依頼し、まだ決めていない場合には急いで決める必要があります。
ご遺体が自宅に搬送されたら、訃報の連絡をしましょう。一般的には電話で連絡することが多いですが、葬儀は家族葬ということであれば手紙で伝えでも問題ありません。
次に葬儀の準備にとりかかり通夜、葬儀式、告別式、火葬という流れになります。
発生する手続き
葬儀を準備しながら期限が近い手続きは次のものです。
①死亡届
②年金の受給停止手続
③世帯主変更
④介護保険の資格喪失手続
⑤葬祭費(埋葬料)
それぞれ解説します。
①死亡届
死亡届とは死亡の事実を市区町村に届出る手続きです。提出先は故人の本籍地、届出人となる人の住所地、死亡した地のいずれかの役所です。
提出期限は亡くなったことを知った日から7日以内になります。届出す人は親族や同居人、葬儀社などです。
死亡届はA3用紙で、左半分が遺族が書く「死亡届」、右半分が医師が書く「死亡診断書」になっています。保険金の請求等で本当に必要になるのは右半分の医師の証明です。
「役所に提出すると原本は返ってこないので、提出前に必ずA3用紙全体(特に右半分の死亡診断書)のコピーを5〜10枚とっておいてください
機器があればスキャンして保管しておくことをおすすめします。
死亡届と一緒に火葬許可申請を提出し火葬の許可を受ける必要があります。葬儀社が代行してくれることが多いので確認しましょう。
この火葬許可証がないと納骨が出来ません。
②年金の受給停止手続
故人が年金を受給していた場合には国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に停止の手続きをする必要があります。
ただしマイナンバーが日本年金機構にも共有されていれば不要です。共有されているか分かるためには年金事務所に連絡する必要があります。
もし紐づいていない場合には受給権者死亡届という書類を年金事務所に届出します。
もし手続きをしないで年金が振り込まれていても、それは本来は受け取れない年金です。返金義務があるのでご注意ください。
また年金を止める手続きと同時に、ご遺族が『未支給年金』を受け取る手続きも忘れずに行ってください。というのも年金は偶数月に前月・前々月分が振り込まれるため、亡くなった月までの「もらい損ねた年金(未支給年金)」が必ず発生します。この未支給の年金請求はご遺族の正当な権利です。
③世帯主変更
世帯主が亡くなった場合には世帯主の変更届が必要になり、提出期限は世帯主が亡くなった日から14日以内、提出先は新しい世帯主が住んでいる市役所等です。
もし亡くなった方が一人暮らしの場合には新たに世帯主となる人が存在しないため届出は不要です。また二人世帯の場合には、新たな世帯主は残りの1人になるので当然不要です。
④介護保険の資格喪失手続
故人が要介護・要支援認定を受けていた場合に必要で死亡後14日以内に行います。
手続時に介護保険被保険者資格者証を返却しますが、これを返却すると後々必要になっても返却されません。被保険者証の返却は後日でもいいという自治体もあるので、本当に被保険者証が必要ないか確定してから返却することがよろしいでしょう。
⑤葬儀費用を一部負担する制度があります。
故人が加入していた保険が国民健康保険の場合には葬祭費、会社員等が加入する社会保険の場合には埋葬料と呼ばれるものです。
提出期限は亡くなった日の翌日から2年以内です。
金額は葬祭費が自治体によって変わりますが、約5万円、埋葬料は一律5万円です。
貰える人は基本的には埋葬を行った生計を同一とする親族です。
以上です。
今挙げた手続きは、亡くなってから14日以内に行う『緊急の手続き』です。この期間は心身ともに本当に辛い時期ですので、親切な葬儀社さんであれば代行やサポートをお願いして、まずはご遺族のお心を休めることを最優先にしてください。
しかし、葬儀が終わり、四十九日を過ぎたあたりから、いよいよ『本当の相続手続き(銀行口座の凍結解除、不動産の名義変更、遺産分割など)』という、全く別の重たい壁が立ちはだかります。
ここから先は、葬儀社ではなく、我々のような相続の専門家の出番です。
14日以内の手続きを終え、少しだけお気持ちが落ち着かれたら、いつでも狛江の行政書士のツチハシにお気軽ご相談ください。