相続で遺言書があるか不明な場合の確認方法|狛江の行政書士が解説
こんにちは!狛江の行政書士の土橋(つちはし)です。
今日は相続に関する相談のよくある質問から一個ピックアップしてコラムを書こうと思います。
親がお亡くなりになって相続手続を進めるにあたって、確認すべきことの一つは遺言書の有無です。親から書いたよーなんて聞いていたらどこにあるか分かりますが、実は書いていたけど詳しくは分からないパターンってありますよね。
遺言書はご本人のご意向を叶えるために書いたものなので遺言書が存在するのであれば、それ通りに遺産を分けるべきです。
そこでこのコラムでは遺言書の有無の確認方法を書きます。
遺言書の種類は主に2つ
遺言書といっても大きく2つ種類があります。
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
それぞれを簡単に説明すると公正証書遺言とは公証役場で作成された遺言書で保管されているものです。
自筆証書遺言は自分で作成する遺言書になります。
どこに保管されているか?
公正証書遺言は公証役場に保管されています。そこで遺言検索システムによって存在を確認することが出来ます。
自筆証書遺言の保管方法は自己保管と法務局保管の2種類があります。
自己保管している場合には、ご本人しか保管場所はわかりません。ご自宅や金融機関の貸金庫等に保管されていることがあります。
法務局では自筆証書遺言書保管制度というものがあります。もし親が生前に法務局に対して遺言書を法務局に保管していれば遺言書情報証明書の交付請求をして取得することが可能です。
つまり自宅にも遺言書らしきものがなく、公証役場か法務局に検索、交付請求してもないのであれば遺言書は作成していないとも言えます。
もし見つからない場合には相続人全員で話し合い遺産分割協議書を作成して相続手続きを進めるので、遺言書を探しても無い場合には過度な心配は無用です。
遺言書があるかどうかの調査や相続手続についてお困りの方はお気軽にご相談ください!ありがとうございました。